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2019年8月10日12時時点の上位検索「勘定科目」解説!
1.不動産取得税 勘定科目
不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得者にかかる地方税です。
不動産業を営んでいて頻繁に発生する場合には、「不動産取得税」という科目を設定すると、管理会計で役に立つでしょう。
一方で、めったに不動産の取得をしない企業においては、「租税公課」に含めてしまって差し支えありません。
いずれの場合でも消費税非課税となりますのでご留意ください。
なお、不動産取得税は「当該不動産の取得価額に含めなくてよい」とされています。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm(国税庁HP)
⇒7-3-3の2(1)イ 参照
2.固定資産税 勘定科目
固定資産税とは、土地や建物といった固定資産にかかる税金と、構築物や備品といった償却資産にかかる税金を総称した地方税です。
固定資産が多く、固定資産税の支出額が大きい企業の場合には「固定資産税」という科目を設定してもいいかもしれません。
そこまで重要性がない企業では、「租税公課」に計上しましょう。
「租税公課」も設定がない場合には、「雑費」でも構いませんが、消費税非課税ですので注意してください。
3.ガソリン代 勘定科目
営業車のガソリン代や、近郊で利用するレンタカーのガソリン代であれば「車両関係費」「交通費」に区分します。
出張時のガソリン代を「出張費」に区分して、出張にかかる費用を集計するということも考えられますが、社用車の場合、「何リットル分が出張分か」を区分することは実務上難しいでしょう。
「出張費」に区分するとしても出張先で借りたレンタカーにかかるガソリン代程度にするのが良いでしょう。
4.自動車税 勘定科目
自動車税は、保有目的・排気量に応じて課される地方税です。
一般的には、「車両関係費」「交通費」に区分するのが管理会計では適切ですが、自動車税は消費税非課税になるため誤計上に注意が必要です。
もし会計システムで分かりやすく区分したいのであれば、「租税公課」に計上すると、常に「非課税」の設定になっていると思いますので、消費税区分を間違いにくくなるでしょう。
5.外壁塗装 勘定科目
古くなって剥げてきた塗装を上塗りしたり、建物の雰囲気を変えるために色合いを変える程度であれば、金額にかかわらず「修繕費」に区分して問題ありません。
ただし、外壁の耐久性を著しく増加させるような特殊な塗装をしたり、タイル張りに変更したりするような場合には、資本的支出として資産計上が必要です。
6.レンタカー 勘定科目
営業で使用するレンタカー代は、販管費の「車両関係費」「交通費」に計上します。
ただし、出張時に出張先でレンタカーを利用する場合には「出張費」に区分すると、管理会計上、「出張にかかわる費用」を適切に抽出できます。
また、レンタカーを借りる際に契約する、「免責保障サービス」は保険ではなくレンタカー会社のサービスのため、消費税は課税対象となります。
一方で、車両保険に加入する場合の保険料は消費税非課税になります。
紛らわしいところなので、注意が必要です。