【勘定科目】はがき・切手の交換手数料の勘定科目は?消費税は課税?

以前、切手購入時の消費税の取り扱いについて解説しました。


↑コチラです

では今回は、切手やはがきを交換したときにかかる会計処理(勘定科目・消費税)について見ていくことにしましょう。

 

目次

はがき・切手の交換手数料って何?

書き損じたはがきや、不要になった郵便切手は他の商品に交換することができます。

例えば、

はがきは、新しいはがき・切手・郵便書簡・レターパックなどに交換できます。
切手は、新しい切手・はがき・郵便書簡・レターパックなどに交換できます。

(詳細は日本郵便HPをご参照ください。)

この時に、はがき・切手1枚当たり5円の交換手数料がかかります。

 

はがき・切手の交換手数料の勘定科目は?

 はがき・切手の交換手数料の勘定科目は何で計上すればよいでしょうか。

 はがき・切手代は通常「郵送費」「通信費」などの科目に計上するのが一般的ですが、「交換手数料」の対価は「郵送行為」ではありません。

 そのため、「支払手数料」などの科目に計上するのが最も適当と言えます。

 しかし実務において、交換手数料を「支払手数料」とするルールを私はおススメしません
 以前いた会社では、交換手数料を「支払手数料」とルール決めしていましたが、通常の「はがき・切手代」と科目が分かれることにより、処理が煩雑になり、計上ミスが多くなります

 郵便局はキャッシュレスが遅れており、現金精算が原則ですので、交換手数料は社員が経費精算等で精算することが多いです。

 すると、より計上ミスが増え、経理部門は修正対応に追われることになります。

 

 そんなルールにするより、1枚5円程度の費用ですから、多少原則から外れていても、

はがき・切手は購入代も交換手数料も『郵送費』

 というシンプルなルールにすることが経理業務効率化につながります。

<まとめ>
① はがき・切手購入代の勘定科目は「郵送費」「通信費」など
② はがき・切手交換手数料の勘定科目は「支払手数料」が原則だが、実務上は購入代と同じ科目にするのがおススメ

 

 

はがき・切手の交換手数料は消費税課税対象?

 はがきや切手の消費税って、ややこしいですよね。
 ポイントは以下の記事でまとめているので参考にしてください。

【消費税】切手代の消費税は課税?レシートに「非課税」とあるけど?

 では、交換手数料はどうでしょう?

 結論から言いますと「課税対象」になりますので、仕入税額控除できます
その理由は以下のとおりです。

  • 交換手数料の対価は「はがき・切手を交換してあげるサービス」
  • このサービスは消費税課税の基準を満たす
  • 1枚5円の対価を支払った時点で役務提供を完了しているため、サービス完了時に仕入税額控除可能

 ややこしい言い方をしてしまいましたが、単なる「交換サービス」(郵便局のサービス)ですので、はがきや切手とは関係がありません。

 気にせず支払時に仕入税額控除してください。

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回は、どの企業でも多く発生する「はがき・切手の交換手数料の勘定科目・消費税」についてご説明しました。

販管費などの勘定科目はある程度、企業が自由度をもって定めることができます。

しかし、ルールを複雑化してしまうと、計上ミス・誤りが増えて会計数値が正しく表示できなくなりますし、何より経理部門や伝票起票者の負担が増えることになります。

全体の金額感を考慮して、なるべくシンプルな科目体系・計上ルールを定めることも、経理部門の大切な役割です。

 

当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。

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