【勘定科目】弁護士報酬の勘定科目は?和解金・損害賠償金に注意!

 

事業活動には必ず相手が必要です。

取引先(クライアント)・仕入先(パートナー)・利害関係者(ステークホルダー)など、様々な「他者」との関係があります。

常に良好な関係でいることが理想ですが、時には揉めることもありますし、最悪のケースでは訴訟・係争といった大きなトラブルにもなり得ます。

そういったトラブルを回避したり、係争に対応するため、顧問弁護士と契約することがあります。

 

今回は、弁護士費用や、弁護士経由で支払う和解金・損害賠償金の会計処理について解説していきます。

 

目次

1.弁護士報酬の会計処理は?

(1) 弁護士報酬の勘定科目

弁護士報酬の勘定科目は、

支払手数料、相談顧問料

などの販管費科目で計上しましょう。

 

(2) 弁護士報酬の消費税

国内における弁護士報酬は、対価性のある取引ですので消費税の課税対象となり、仕入税額控除ができます。

 

(3) 弁護士報酬の源泉徴収

弁護士や税理士に報酬を支払う際に、源泉徴収が必要となるケースがあります。

どういった場合に源泉徴収が必要なのでしょうか?

 

結論から言いますと、

個人の弁護士・税理士への支払:源泉徴収必要
弁護士法人・税理士法人への支払:源泉徴収不要

 

となります。

 

こちらは国税庁のタックスアンサーでも記載されていますので確認しておきましょう。

源泉徴収の対象となる税理士報酬や弁護士報酬は、個人の税理士や弁護士に支払われるものに限られますので、個人の税理士や弁護士に支払われるものは源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人に支払われるものは、源泉徴収を要しません。

(国税庁HP:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等

 

なお、支払報酬した源泉税は、支払日の翌月10日までに納付する必要があります

源泉徴収については、以下の記事で詳細を解説していますのでご参照ください。

 

 

2.弁護士経由で支払う和解金・損害賠償金の会計処理は?

(1) 和解金・損害賠償金の勘定科目

和解金・損害賠償金の勘定科目は、

損害賠償金、雑損失

などの営業外費用科目で計上しましょう。

但し、非経常的に発生し、かつ著しく高額である場合には特別損失とすることも考えられます。

 

訴訟などの係争事案を弁護士に依頼していた場合、そこで発生した和解金や損害賠償金の支払いは弁護士経由で行います。

その場合は弁護士報酬同様、弁護士に支払いますが、性質が大きく異なります。

 

弁護士報酬は、事業活動に関する経常的なアドバイザリー費用の性質を有するため、基本的には販管費になります。

一方で和解金・損害賠償金は、係争相手に臨時的に発生したトラブルを解決するために支払うものですので、営業外費用・特別損失が一般的です。

 

弁護士から受領する請求書等で区別されて請求されると思いますので、しっかりと区分しましょう。

 

 

(2) 和解金・損害賠償金の消費税

和解金・損害賠償金には対価性がありませんので、消費税は不課税となります。

但し、名目が「和解金・損害賠償金」であっても、実質的には対価性が認められる場合には、課税となる場合があります。

国税庁のHPに以下が例示されています。

①損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまままたは軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
②特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
③事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金

(国税庁HP:No.6257 損害賠償金

その場合には、仕入税額控除の対象となります。

 

(3) 和解金・損害賠償金の源泉徴収

和解金・損害賠償金は弁護士経由で支払ったとしても、報酬ではありませんので源泉徴収の対象とはなりません

 

 

3.まとめ:仕訳で確認

<例①>
弁護士法人に1月分の顧問料220,000円を普通預金から支払った。

 

借方 貸方
支払手数料 200,000 普通預金 220,000
仮払消費税 20,000    

 

 

<例②>
個人の税理士に1月分の顧問料220,000円を、源泉税を控除して普通預金から支払った。

 

借方 貸方
支払手数料 200,000 普通預金 199,580
仮払消費税 20,000 預り金 20,420

 

 

<例③>
個人の税理士に経由で、係争中の和解金1,000,000円を普通預金から支払った。

 

借方 貸方
雑損失 1,000,000 普通預金 1,000,000

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、弁護士費用や、弁護士経由で支払う和解金・損害賠償金の会計処理について解説しました。

 

弁護士に支払う費用は、勘定科目だけでなく消費税・源泉税といった複数の論点が絡むため注意が必要です。

しっかりと内容を整理して、正しく処理できるようにしましょう。

 

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