【勘定科目】Netflixやfulu等のWebサービスの仕訳・消費税は?

 

法人や個人事業者が、事業に必要であるためにNetflixやfuluなどのWebサービスを契約することがあります。

Netflixやfuluは、外資系の企業で本体は海外事業者です。

消費税は課税されるのか?そもそも経費として認められるのか?

 

今回は、NetflixやfuluなどのWebサービスの利用料の会計処理について解説していきます。

 

目次

1.Netflix・fulu利用料の消費税は?

(1) サービス提供者が国外の場合は仕入税額控除の対象外

Netflix・fuluなど、著作物を提供するWebサービスは「電気利用通信役務の提供」と言います。

電気利用通信役務の提供の国内取引の判定は、役務の提供を受ける側の住所等で判断するので、国内取引になります。

 

ただし、Netflix・fuluなどの消費者向けのWebサービス(消費者向け電気利用通信役務の提供)は、役務の提供者(Netflix・fuluなど)が国外事業者の場合は、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができません。※執筆時点の経過措置

<消費者向け電気利用通信役務の提供>
役務提供者が、
①国内事業者:仕入税額控除の適用を受けられる
②国外事業者:仕入税額控除の適用を受けられない

まずこの基本をおさえておきましょう。

 

(2) Netflix・fuluは国内事業者?国外事業者?

では、Netflix・fuluは国内事業者でしょうか?国外事業者でしょうか?

Netflixの本体はアメリカのカリフォルニア州にあります。

しかし、サービスを提供している各国に現地法人を構えており、日本でも東京都港区に「Netflix合同会社」が存在しています

 

fuluも本体はアメリカのカリフォルニア州にあります。

日本での配信は、東京都港区のHJホールディングス株式会社が運営しています

 

単に国内支店が存在するだけではなく、いずれも国内配信業務を行っていますので、国内事業者扱いになります。

 

従って、Netflix・fuluの配信料は課税取引として仕入税額控除の適用を受けることができます

 

 

2.Netflix・fulu利用料の勘定科目は?

Netflix・fulu利用料は、一般的には、

通信費

などの販管費科目で計上するのが良いでしょう。

 

ただし、同業他社などが市場調査目的で利用する場合には、

調査費

で計上することも考えられます。

 

会社内で方針を決めて、統一的な運用を心掛けましょう。

 

 

3.Netflix・fuluなどのWebサービスは経費にできる?

Netflix・fuluは、娯楽目的のサービスであることから、一般的に経費とは認められません。

ただし、事業活動に必要な場合や、収益獲得に貢献できるような場合には経費として認められます。

 

経費として認められるであろう例を考えてみました。

<経費として認められる例>
① 同業他社がサービスの調査目的で利用した
② 映画評論家やブロガーなどが執筆のために利用した
③ 芸能関係者が業界研究のために利用した
④ 社内レクリエーションのために利用した(社内レクリエーションが福利厚生費として認められる場合のみ)

経費として認められるかは、ケースバイケースですので、税務署や税理士に相談することをおススメします。

 

 

4.まとめ:仕訳で確認

<例>
業界研究のため、4月分のNetflix利用料1,026円を普通預金から支払った。

 

借方 貸方
通信費 933 普通預金 1,026
仮払消費税 93    

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、NetflixやfuluなどのWebサービスを利用した場合の会計処理を解説しました。

 

電気利用通信役務の提供は消費税が複雑になりますが、Netflixやfuluのように国内法人が間に入っている場合にはシンプルです。

代わりに、経費として認められるか、しっかりと検討して税務調査で指摘されないようにしましょう。

 

 

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