【勘定科目】スマホ本体・月額利用料の会計処理は?

 

現代社会において、スマートフォンは事業活動における必需品となっています。

固定電話を置かず、社員はスマートフォンのみという会社も増えてきています。

すると、企業は社員の数だけスマホ代がかかってきますので、従業員数が多い企業にとっては毎年高額の支出となります。

そこで今回は、スマホ本体・月額利用料の会計処理について解説していきます。

 

目次

1.スマホ本体代の会計処理は?

スマホ本体は有形物ですので、金額によって会計処理が異なります

1台あたりの金額で以下の通り判断します。

  • 10万円未満:消耗品費(または通信費)
  • 10万円以上20万円未満:一括償却資産で3年償却
  • 20万円以上:工具器具及び備品として固定資産計上し、10年償却

※電話設備その他の通信機器⇒その他のもの

 

20万円以上の場合、現行の税法規定によるとかなり長期で償却しなければなりません。

ですので、会社としてスマートフォンを選ぶときは、なるべく1台10万円未満に抑えることが、節税に繋がります。

 

 

2.スマホの月額利用料(通信料等)の会計処理は?

スマートフォンの月額利用料には、通信料や通話料が含まれます。

基本的には、

通信費

科目で販管費として計上するのが良いでしょう。

固定電話の通話料と同様です。

 

 

3.私用と兼用のスマホ代は経費として認められる?

個人事業主の方は、私用のスマホを仕事用にも使用していることでしょう。

その場合、事業の用に供する部分については経費として認められます

 

事業のように供する部分と使用の部分は、合理的に計算された金額である必要があります。

明確な基準・ルールはありませんので、税務調査等でしっかりと説明できるようにしましょう。

 

家賃も合理的に按分していれば、その比率でも良いでしょう。

通話料が明確に区分できれば、その比率も使えます。

 

いずれにしても、不安な場合には税理士や税務署に相談することをおススメします。

 

 

4.まとめ:仕訳で確認

<例>
事業用にスマホを88,000で購入し、初月月額利用料4,400円を普通預金から支払った。

 

借方 貸方
消耗品費 80,000 普通預金 92,400
通信費 4,000    
仮払消費税 8,400    

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回はスマホ本体・月額利用料の会計処理について解説しました。

月額利用料は非常にシンプルですが、スマホ本体は金額によっては煩雑になります。

税務申告にも影響し、法人税の支払額も多くなってしまう可能性もありますので、経理部門として購入部門にアドバイスできるようにしておきましょう。

 

 

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