マンション管理士の仕事とは
マンション管理士の立ち位置
どの業界もそうですが、不動産に関する資格って色々とあって、詳しくない人が見てもよく分からないですよね。しかもその中には「保持していないと出来ない仕事がある資格=業務独占資格」「保持していないと名乗ってはいけない資格=名称独占資格」「アピールするための資格」があり、さらに複雑です。
そこで、勉強をはじめる前にぜひ押えていただきたいポイントをまとめました。資格ホルダーであればともかく、就職や仕事に役立てたり、独立・開業のために受験する方にとっては重要です。
<不動産に関する資格とその仕事>
1.不動産を買いたい人と売りたい人を仲介するのが宅地建物取引業者(=不動産仲介業者)
⇒そこで働くのが宅地建物取引主任士(宅建士)
いわゆる「町の不動産屋さん」ですね。有名な会社としては「三井のリハウス」があります。
2.マンションの所有者・マンションを管理するのがマンション管理業者
⇒そこで働くのが管理業務主任者
よくある誤解としては、「管理人のおじさん・おばさん」は管理業務主任者である必要はありません。
3.マンションの所有者が集まってそのマンションのことを決めるのが管理組合
⇒管理組合のコンサルティングをするのがマンション管理士
2のマンション管理業者が正しく管理しているか牽制するのもマンション管理士の重要な仕事です。
4.貸主に代わって賃貸物件の借主を管理するのが賃貸管理業者
⇒そこで働くのが賃貸不動産経営管理士
1・2に比べマイナーですが、昨今のサブリース問題で注目を集めている資格です。
マンション管理士の役割とは?
少子化・人口減少の一途を辿る日本ですが、都市部では人口が増え続けています。そのため、1980年代後半ごろからマンションは増加を続け、都市部だけでなく、交通の整備によりアクセスの良くなった郊外部にも高層マンションが多数建設されてきました。
新築分譲マンション購入時は夢と希望にあふれていることでしょう。しかし、マンションは戸建てと違い「区分所有」であり、専有部分以外の建物・エレベーター・廊下などを他の区分所有者と「共有」することになります。
建設後、20年も経てば老朽化します。戸建てであれば、所有者が所有者のお金で好きなときに好きなように修繕・改築できます。しかし、マンションの共有部分はそうはいきません。所有者たちで構成される「管理組合」が修繕計画を立てて、各所有者から修繕積立金を徴収し、業者に発注しなければなりません。さらに法定点検などもあり、専門知識が必要です。
仕事ならともかく、「管理組合」は各々本業のある区分所有者たちが片手間で活動するというのが実態です。
このような状況に対し、2001年にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)が施行され、マンション管理業者登録制度や管理業務主任者の設置が義務付けられました。
マンション管理業者は、前述した修繕計画や管理費・修繕積立金の徴収等の会計・出納業務のほか、「管理員業務」「清掃業務」「建物・設備管理業務」等の実務を担います。
国土交通省によるとマンション管理士は「専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」をその役割として期待されています。
つまり、マンションに関する専門家として、マンション管理業者の行き届かない部分を補い、古くなってもマンションの価値を下げないようにコーディネートするコンサルタントが『マンション管理士』です。
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