【勘定科目】町内会費の勘定科目は交際費?消費税の仕入税額控除は?

 B to Cをビジネスモデルとする企業にとって、本店や支店の属する町内会とのつながりは非常に重要な意味を持っています。

 町内には町内会や自治会といった、地域のサービスがあります。
 このサービスがあることによって、町内の住民が住みやすい町にしたり、企業が日々活動しやすくなったりしています。

 しかし町内会や自治会の運営には費用がかかります。
 一般的にこういった費用は、「町内会費」「自治会費」などといった名目で、住民や企業から徴収します

 では、企業が「町内会費」や「自治会費」を支払った時の会計処理・税務処理はどうすべきか、解説していきます。

 なお、ここでは町内会費・自治会費などを引っくるめて、「町内会費等」と表現します。

 

目次

町内会費等の勘定科目は?定例の町内会費等は交際費に該当しない

町内会費等は交際費に該当しないのか?勘定科目は?

 定例の町内会費等は税務上の交際費には該当せず、全額損金算入できます。

 町内会費等は一般的に、その使途が明確ではありません。
 もちろん町内会や自治会の運営費用なのですが、不透明ではあります。

 また、企業活動から少し離れた性質があることで

 「交際費なのでは?」

 と思われる方も多くいるようです。

 しかし、私が以前国税庁電話相談センターに確認したところ、

 


当該地域に拠点を構えていて、地域のサービスを享受している以上、町内会費等の支出は一般的に『義務』と言える。

 

したがって、交際費には該当せず損金算入できる。

 とのことでした。
 たしかに、資金の先の使途は不明確ですが、
 町内会や自治会への「サービス料」「運営委託料」と捉えると、

 同様に具体的な使途が不明確である事務所家賃に付随する「管理費」「共益費」と同様の性質であると言えます。

 したがって、「町内会費等」の勘定科目は、

 「諸会費」「諸手数料」「雑費」など、あなたの企業の会計方針にあわせた、

 「損金算入科目」で処理してください。

 

 

不定期に発生する「寄附金」や「賛助金」は寄附金に該当する場合があります

 前段でご説明したのは、

 「定例の町内会費等」でした。

 一方で、不定期・単発発生で「寄附金」「賛助金」などの名目で、
 資金の徴収が求められた場合は、

 税務上の「寄附金」に該当する場合があります。

 こちらは、個別の性質(名目ではなく実態としての性質)によって判断が必要になりますので、
 発生した場合は、税務署や税理士にご相談ください。

 

会費の使途が「飲み会代」の場合は、会食費として「交際費」に該当します

 まれに「定例会費」という名目で、
 実態は1カ月に1度の「町内会・自治会懇親会費」であることがあります。

 その場合、会費の使途が「サービス料」「運営委託料」ではなく、「飲食費」になりますので、

 通常の交際・接待費用と同様、「交際費」として会計処理します。

 

 

町内会費等の消費税は?仕入税額控除できない?

町内会費等が仕入税額控除できるかは、「対価性の有無」で判断

 国税庁のHPによると、

 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 (中略)
 その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません

 とあります。

 したがって、定例の会費が支払われた後に、
 どのような使途で使用されたか、対価性があったかを判断することは困難であると想定されます。

 そのため、町内会費等については仕入税額控除の対象とはしない、ということです。

 ただし、会費を受け取った町内会側が
 ① 使途を明確に開示
 ② その使途が交際費ではなかった場合

 には、仕入税額控除の対象とできる場合がありますので、
 発生した場合には税務署・税理士にご相談ください。

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、町内会費に関する会計処理について解説しました。

 

当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。

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