役員や部長など企業のお偉いさんが、接待のために取引先とゴルフに行くことがあります。
このとき経費精算などによって会計処理が発生します。
しかしゴルフ場の領収証には、
- プレー代
- 食事代
- ゴルフ場利用税
の3点が記載されていることがあります。
プレー代、食事代は分かりますが、ゴルフ場利用税はちょっと悩みますよね。
今回は、ゴルフ利用税の会計処理について解説していきます。
目次
ゴルフ場利用税って何?
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用時に利用者が負担する都道府県民税です。
ゴルフ場の経営者が、都道府県に代わり利用者から徴収し、所在する都道府県に納付します。
① 負担する人:ゴルフ場利用者
② 納税する人:ゴルフ場経営者
③ 税額:1,200円以下(標準税率は800円)
ゴルフ場利用税の勘定科目は?
ゴルフ場利用税は、ゴルフのプレー代と同様の勘定科目で問題ありません。
ゴルフ代は「交際費」ですので、ゴルフ場利用税も税務上「交際費」として計上される科目に区分しましょう。
会社・経理部門によっては、
「ゴルフ税は”税金”だから『租税公課』に計上すべきだ!」
という方もいらっしゃいます。
もちろん租税公課でも問題はありません。
ただ、租税公課は通常税務上の「損金科目」として経理処理をしていることが多いと思います。
すると税金計算時に、うっかり損金にしてしまいます。
そのため、個人的には「交際費」として区分しておくことをおススメしています。
ゴルフ場利用税は交際費?
「税金なのに交際費?」
と思われるかもしれません。
交際費の定義は、税法により以下のように定められています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
(引用URL:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁HP))
ゴルフ場利用税支出の目的は、この「得意先に対する接待」に該当しますね。
- プレー代が「ゴルフ場に払うもの」
- 利用税が「都道府県に払うもの」
という性質は関係ありません。
交際費か損金かの判断は、「支出の目的」ですので、ゴルフ場利用税は交際費と解釈できます。
ゴルフ場利用税の消費税は?
交際費の判断基準は「支出の目的」でしたが、
消費税課税・不課税の判断基準は「性質」です。
ゴルフ場利用税は都道府県民税という「税金」ですので、消費税は不課税となります。
まとめ:仕訳で確認
<例>
役員がゴルフ代の領収証を提出してきたので、経費精算で役員の口座に立替費用を振込んだ。内訳は以下のとおりであった。
① ゴルフプレー代:22,000円
② 昼食代:3,300円
③ ゴルフ場利用税:1,200円
借方 | 貸方 | ||
交際費 | 20,000 | 現預金 | 26,500 |
仮払消費税 | 2,000 | ||
交際費 | 3,000 | ||
仮払消費税 | 300 | ||
交際費 | 1,200 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は「ゴルフ場利用税」の会計処理について解説しました。
「税金」でありながら交際費という少し特殊な性質を持っていますが、理解してしまえば会計処理はシンプルです。
また発生するのも役員や部長クラスの方くらいかと思いますので、会計処理統一もやりやすいかと思います。
しっかりと経理部門内でルール作りをして、適正な会計処理・税務申告を行いましょう。
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