目次
償却資産税とは?
償却資産税は固定資産税の一種です。
固定資産税というと、土地や家屋にかかるものというイメージが強いですが、機械や備品といった「償却資産」にも課税され、これを「償却資産税」と呼んでいます。
当該償却資産が毎年1月1日時点で所在する「市区町村」に対し1月31日までに申告を行います。
すると、6月上旬に納付書が届きます。
納付時期は?
納付時期は以下の通りです。
第1期:6月末
第2期:9月末
第3期:12月末
第4期:2月末
償却資産税は年間税額を4分割して上記のスケジュールで支払います。
4分割での支払いが煩わしい場合には、第1期に一括して4期分一括納付することも可能です。
<納付方法は以下のいずれか>
・4分割して各期に支払い
・第1期に全額支払い
納付する地方自治体によっては、一括納付により税額が割引されるところもあります。
資金繰りに余裕がある会社の場合は活用したいですね。
計上方法は?勘定科目は?
4分割で納付する場合
4分割で納付する場合、基本的には各四半期に費用が計上されますので、支払時に費用計上して問題ありません。
費用の勘定科目は「租税公課」や「固定資産税」など各社で設定された科目から選択しましょう。
例 6月末・9月末・12月末・2月末に計40万円納付した
①6月末
租税公課 100,000 / 現預金 100,000
②9月末
租税公課 100,000 / 現預金 100,000
③12月末
租税公課 100,000 / 現預金 100,000
④2月末
租税公課 100,000 / 現預金 100,000
四半期決算前提で、各四半期に費用が計上されることを前提としています。
管理会計などで月次単位で細かく損益を管理したい場合には、10万円を3分割して各月に計上することも可能です。
第1期に全額納付する場合
償却資産税は1年間にかかる費用ですので、例え納付を一括で行ったとしても、費用は1年間に繰り延べて計上することが適切です。
例 6月末に40万円を一括納付した(3月末決算として)
①6月末
前払費用 400,000 / 現預金 400,000
租税公課 100,000 / 前払費用 100,000
②9月末
租税公課 100,000 / 前払費用 100,000
③12月末
租税公課 100,000 / 前払費用 100,000
④3月末
租税公課 100,000 / 前払費用 100,000
「前払費用」という経過勘定を挟むことで会計処理は煩雑になりますが、四半期決算を適切におこなうために費用の計上は4分割にして計上します。
なお、4分割の説例と同様、月次単位に計上することも可能です。
ただし、償却資産税の金額が会社全体の決算において重要な影響を与えない場合には、納付時に一括で費用化してしまうことも考えられます。
例えば、年間売上規模100億円の会社で1万円程度の償却資産税であれば、問題ないでしょう。
明確な基準はありませんので、監査法人や顧問税理士にご相談ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は償却資産税に関する会計処理について解説しました。
当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。
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