【勘定科目】接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代は交際費?

 

事業活動において、タクシーを利用することはよくあると思います。

特に、営業や外回りの多い部門においては、欠かせない存在ではないでしょうか。

 

また、接待や懇親会の往き帰りでもタクシーを利用することもあるでしょう。

営業時のタクシー代は経費精算で交通費として計上することが多いと思いますが、接待交際に付随するタクシー代は制御している企業も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代の会計処理について解説していきます。

 

目次

1.営業活動に係るタクシー代の勘定科目は?

営業活動においてタクシーを使用することは、通常要する費用として税務上も損金計上できます。

「タクシーは贅沢!電車を使え!」

という意見もあるかもしれませんが、そんなことを気にする必要はありません。

 

あくまで営業活動に付随する費用ですので、

交通費

に計上しましょう。

 

<例>
取引先への商談のため使用したタクシー代1,100円を経費精算した。

 

借方 貸方
交通費 1,000 未払金 1,100
仮払消費税 100    

 

 

2.接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代の会計処理は?

(1) 接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代は交際費?

接待・懇親会・飲み会に係る飲食費は、税務上交際費となり、一定の金額を除き損金不算入となります。

ですので、その往き帰りのタクシー代も、税務上交際費となります。

交際費の定義は、国税庁のHPによると、

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

※国税庁HP:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

 

と定められており、飲食費に限定されているわけではありません。

そのため、「交際費に係る費用」も交際費になります

 

(2) 接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代の勘定科目は?

税務上は交際費にする必要がありますが、会計上は特に決まりはありません。

ですので、

接待交際費

に計上しても良いですし、

交通費

に計上しても問題ありません。

 

ただし、交通費に計上する場合には、税務申告の際に交際費として集計することが漏れないようにしなければなりません。

そのため、補助科目や摘要などで「交際費」であることを明記しておくことが一般的です。

 

 

(3) 交際費の損金算入の特例措置の適用は?

次の要件を満たす場合には、交際費のうち飲食に係る費用のうち50%は損金算入できます。

  • 令和2年4月1日以降に開始する事業年度であること
  • 期末資本金の額が100億円以下の法人であること

これは、平成26年4月1日から適用された税制改正で実施されたもので、飲食店をターゲットとした景気刺激策でした。

そのため、適用対象は「飲食費」そのものに限定されており、付随する交通費は適用対象外になります。

 

特例措置の適用を受ける法人の場合、

タクシー代を接待交際費に区分する時は、税務申告の時に抽出できるよう、補助科目や摘要で区分しておくことをおススメします。

 

 

3.まとめ:仕訳で確認

<例>
取引先との会食のため、タクシー代1,100円を現金で支払った。

 

借方 貸方
交通費(接待交際費) 1,000 現金 1,100
仮払消費税 100    

 

 

4.おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代の会計処理について解説しました。

 

タクシー代と一言で言っても、接待交際に関わると非常に複雑な処理が必要になります。

規模の大きい法人ですと、社員が経費精算を行うこともあり、しっかりとルールを決めないと正しい科目に計上できません。

税務調査でも目を付けられやすい箇所ですので、会社内でのルール作りが重要です。

 

 

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