【勘定科目】新聞代の勘定科目は?電子版も同じ?軽減税率に注意!

多くの企業では、法人契約で「新聞」を購読しています。

少し前までは基本的には紙媒体での契約でしたが、最近では電子版の契約も増えてきました。

また、2019年10月以降の消費税改定により、消費税についても注意が必要になっています。

今回は、「新聞代」の勘定科目・会計処理について解説していきます。

 

 

目次

新聞代の勘定科目は?紙と電子でちがう?

新聞代の勘定科目は、他の書籍代と同様、

  • 新聞図書費
  • 図書印刷費

などの科目に計上しましょう。

書籍代の勘定科目については以下の記事をご参照ください。

 

これらの科目については、「紙媒体」という制限は特にありませんので、電子版であっても同様の科目で差し支えありません。

なお、「新聞図書費」「図書印刷費」が少なく、科目の設定がない場合には、「雑費」の計上でも問題ありません。

紙媒体であれば「消耗品費」でもいいですが、電子版を「消耗品費」とするのは違和感がありますので、「雑費」が無難です。

 

 

新聞代は軽減税率の対象です!

新聞代は、食品と同様に軽減税率の対象となるのでしょうか。

軽減税率に関する通達を見てみましょう。

参考:令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(チラシ)(令和元年6月)

軽減税率の対象となるのは、

  • 飲食料品の譲渡
  • 新聞の譲渡

と2点です。

「新聞の譲渡」とは以下のように定義されています。

軽減税率の対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。
<引用:国税庁「消費税軽減税率制度の手引き(新聞の範囲)」

 

紙媒体での新聞代は、この「新聞の定期購読契約に基づく譲渡」に該当します。

そのため、軽減税率8%の対象となります

 

一方で、電子版の新聞代は、「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」には当たりません。

参考:国税庁「事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲」

したがって、電子版新聞代は軽減税率の対象とならず、10%の消費税が課されるのです。

 

<まとめ>
紙媒体の新聞:消費税8%
電子版の新聞:消費税10%

 

 

まとめ:仕訳で確認

<例>
4月分の新聞代として、紙媒体4,320円、電子版4,400円が引落とされた。

 

借方 貸方
新聞図書費 4,000 普通預金 8,720
仮払消費税(8%) 320    
新聞図書費 4,000    
仮払消費税(10%) 400    

 

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回は、新聞代の勘定科目・消費税などの会計処理についてご説明しました。

勘定科目はシンプルですが、10%への増税後、軽減税率の適用により消費税の取扱いが複雑になりました。

紙と電子で異なる点については、経理担当者全員がしっかり把握したうえで、適切に計上しましょう。

 

当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。

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