事業活動において、見た目の清潔感はとても重要です。
もちろん自分自身でキレイに洗濯することとは大切ですが、「クリーニング」に出すこともありますね。
基本的にサラリーマンなどが着用するスーツのクリーニング代は自己負担がほとんどだと思いますが、制服がある場合には会社負担になることが多いと思います。
一方で、特定の社員のみクリーニング代が支給される場合には、給与課税が必要になりますので注意が必要です。
今回は、クリーニング代に関する会計処理についてご説明していきます。
目次
クリーニング代の勘定科目は?
今回は、以下のケースに分けて考えていきます。
① 制服のクリーニング代を会社が支給するケース
② 社員のスーツ代を会社が支給するケース
③ 個人事業主のクリーニング代
① 制服のクリーニング代を会社が支給するケース
制服は業務でしか着用しないものですので、全額経費とすることは問題ありません。
業務上必要な制服をすべて会社が負担する場合には、「事務用品費」「雑費」などの科目で計上すると良いでしょう。
ただし、例えば大手チェーン飲食店などで、毎月高額なクリーニング代が発生する場合には、「クリーニング費」などの勘定科目を設定すると、損益管理しやすくなるためおススメです。
<例>
クリーニング代として、110,000円を振込で支払った。
借方 | 貸方 | ||
雑費 | 100,000 | 普通預金 | 110,000 |
仮払消費税 | 10,000 |
② 社員のスーツ代を会社が支給するケース
一般的に会社員のスーツ代は自身で負担します。
給与所得の基礎控除は、スーツ代やクリーニング代などが「経費」としてみなされるため、給与に含まれると解釈できます。
ただし、福利厚生の一環として、会社が負担することも考えられます。
「福利厚生費」として計上しましょう。
その場合には、人事規定などで定めて、「全社員」を対象にする必要があります。
「役員のみ」「部長以上」など、特定の従業員のみの支給となると、「給与」として給与課税されますのでご注意ください。
<例>
社員のスーツクリーニング代として、110,000円を振込で支給した。
借方 | 貸方 | ||
福利厚生費 | 100,000 | 普通預金 | 110,000 |
仮払消費税 | 10,000 |
③ 個人事業主のクリーニング代
個人事業主(フリーランス)のクリーニング代は原則経費にできません。
ただし、長期出張などで現地のクリーニング店に出したときのように、明確に「事業のため」と判断できる場合には、経費算入できることもあります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回はクリーニング代の会計処理について解説しました。
制服の場合にはシンプルですが、スーツの場合には注意が必要です。
原則は「スーツは自己負担(経費にはできない)」と思っておいたほうが安全です。
法人で、「社員のクリーニング代を支給する」という規定にする場合にも、給与課税されないように、社労士などに相談しながら規定を定めることをお勧めします。
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