【勘定科目】レターパック・後納郵便の会計処理は?消費税の注意点

 

企業活動において、郵便を使うことはとても多いと思います。

一件あたりの金額は大きくありませんが、頻繁に発生するため、会計処理はしっかりおさえておきたいところです。

ハガキや手紙など、切手を使った郵便にかかる会計処理については、以前解説しています。こちらの記事をご覧ください。

 

今回はレターパックや後納郵便の会計処理について解説します。

 

 

目次

レターパック代の勘定科目は?

レターパック代の勘定科目は切手などと同様に、

通信費郵送費

などの科目に計上しましょう。

 

 

レターパック代の消費税は?仕入税額控除時期は?

レターパックの目的は、レターパックを取得することではなく、郵便をすることです。

そのため原則的な費用計上・消費税の認識時期は、購入時ではなく使用時になります

しかし切手と同様に、継続的に購入時に費用計上・消費税の認識をしている場合には、その会計処理が認められています

 

以下の通達をご覧ください。

 物品切手の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
 ただし、購入した物品切手で自ら引換給付を受けるものについて、継続して購入する日の属する課税期間における課税仕入れとして処理しているときは、この処理は認められます(基通1137)。

参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm(国税庁HP)

 

こちらの通達は、いわゆる「切手」を想定したものですが、切手の派生として存在するレターパックについても、同様に適用されると解せます。

 

レターパック購入時のレシートには、原則的なルールに則り「非課税」と記載されているため、経費精算など経理部門ではない方が処理する場合には注意が必要です。

 

 

 

レターパックの会計処理を仕訳で確認!

<例>
自社で利用するため、レターパックライト(1個360円)を10個購入した。なお同社において、切手等については継続的に購入時仕入税額控除している。

 

借方 貸方
通信費 3,273 現預金 3,600
仮払消費税 327    

 

 

 

 

後納郵便の勘定科目は?

後納郵便については、切手やレターパックといった事前に購入するものがありません。

そのため、月ごとに日本郵便から送られてくる利用明細・請求書をもとに計上すれば問題ありません。

勘定科目は、レターパックと同様に、

通信費郵送費

などの科目に計上しましょう。

 

 

 

後納郵便の請求にEMS(国際郵便)が含まれてる場合に注意!

請求書の金額・消費税額を見ると、まれに消費税率が10%になっていないことがあります。

これは請求書の誤植ではなく、請求内訳にEMS(国際郵便)が含まれていることが考えられます。

EMSは海外での役務提供になり、国内の消費税は課税されません。

そのため、EMS分だけを不課税仕入として、会計処理する必要があります。

 

 

 

後納郵便の会計処理を仕訳で確認!

<例>
5月分の後納郵便料金として、日本郵便から220,000円の請求が届いた。6月末支払予定のため、5月に未払金を計上した。

 

借方 貸方
通信費 200,000 未払金 220,000
仮払消費税 20,000    

 

 

 

<例>
5月分の後納郵便料金として、日本郵便から219,000円の請求が届いた。内訳書を確認すると、10,000円分はEMS(国際郵便)の利用であった。6月末支払予定のため、5月に未払金を計上した。

 

借方 貸方
通信費(課税仕入) 190,000 未払金 219,000
仮払消費税 19,000    
通信費(対象外) 10,000    

 

 

 

おわりに

当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。

その他の会計処理を調べたい方はコチラ!

 

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