【勘定科目】出張手当(日当)は消費税の仕入税額控除できる?

会社によっては出張時に「出張手当」「日当」などの名目で、金銭が支給されることがあります。

1日4,000〜6,000円前後が相場です。

支給された手当の使用用途は受け取った社員に委ねられており使用した時の領収書などの添付は不要ですし、当該出張のために使う義務もありません。

そのため、一見すると「給与?」と思われるかもしれません。

しかし、実際には給与ではありませんし、消費税の仕入税額控除の対象にもなります

今回は、悩みやすい「出張手当(日当)」の会計上・税務上の取扱いについて解説していきます。

目次

出張手当(日当)とは

出張に行くとなると、交通費や宿泊費がかかります。
しかし、それらの費用は会社から実費で支給されていると思います。

出張手当はこれらの「実費」とは別に、社内規定で定められた金額で支給されるものを言います。

出張に行く、ということは普段決められた勤務地に出勤するよりも、肉体的負担が掛かりますし、交通費や宿泊費など実費で支給される金銭以外にも負担がある場合があります。

出張手当はこれらの負担を補填するものとして位置づけられています。

<出張手当の用途例>
・飛行機、新幹線などの乗り物酔いを止める薬
・外食が増えることによる食費の増加
・長距離移動の疲労を癒やすマッサージ
・数泊分の荷物を入れるバッグ
・これらを手配するための交通費、手間賃

 

何に使っても社員の自由ですし、貯金しても問題ありません。
なにより、何に使用したかの報告も不要ですし、領収書等の提出も不要です。

 

おや?

会社の経費として費用を計上するためには、

「請求書」「領収書」などの証憑

が必要ですよね。
そういった証憑なく、社員に金銭を支給する場合には「給与」として課税されるのが一般的です。

しかし、出張手当は、

「社員に規定で定められた手当ての支給」

ということ自体が使用用途に当たりますので、その先で何に使用したかは関係ないのです。

かなり特殊な性質をもった費用ですね。

 

 

出張手当(日当)は仕入税額控除できる

結論から言いますと、

出張手当(日当)は仕入税額控除できます。

給与に消費税は掛かりませんので、給与は仕入税額控除できません。
しかし、前述のとおり出張手当は給与ではありません。

では、給与ではない経費を仕入税額控除できるかは、その費用が消費税の対象か否かによりますが、これも前述したとおり、出張手当を何に使用するかは社員の自由のため、判断できません。

 

ではなぜ出張手当が仕入税額控除できるのかというと、

国税庁が消費税基本通達で「仕入税額控除できる」と定めているからです。

第11章 仕入れに係る消費税額の控除
第2節 課税仕入れ等の範囲
11-2-1 役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行を(中略)した場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
<引用:国税庁HPより>

 

仕入税額控除の性質と、出張手当の基準を照らし合わせたときに判断が微妙なところですが、

「課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う」

とありますから、「みなし」という解釈をするのが分かりやすいのではないでしょうか。

 

 

海外出張の手当ては仕入税額控除できないので注意!

注意しなければならないのが、

海外出張にかかる出張手当は仕入税額控除できない

という点です。

前述した消費税基本通達で、注書きがあります。

海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
<引用:国税庁HPより>

 

消費税が課税される要件に、「国内取引において」というものがあります。

海外出張の役務提供場所は「海外」になりますので、仕入税額控除できないのも納得ですね。

 

出張手当の勘定科目は?

出張手当の勘定科目は、他の移動費・宿泊費と同様に「出張費」科目で計上するのが一般的です。

<例>
社員Aが札幌出張に行ったため、Aが立て替えていた宿泊費11,000円・飛行機代33,000円と、出張手当4,000円を支給した。

 

借方 貸方
出張費 10,000 普通預金 48,000
仮払消費税 1,000    
出張費 30,000    
仮払消費税 3,000    
出張費 3,637    
仮払消費税 363    

 

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、出張手当の会計・税務上の取扱いについて解説しました。

 

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