個人事業主の方で事業に車を使用する場合や、社用車を有する法人の場合、頻繁に洗車代がかかると思います。
営業車の場合ですと、問題なく全額経費として計上できますが、個人事業主の自家用車ですと、事業用とプライベートで按分しなければなりません。
今回は、洗車代の勘定科目を解説し、個人事業主の経費算入についても参考情報をお届けしていきます。
目次
洗車代の勘定科目は?
洗車代にかかわらず、車両全般の費用は「車両関係費」に計上しましょう。
たまにレンタカーやカーシェアリングを利用する程度あれば、「交通費」や「雑費」に含めても問題ありません。
しかし、社用車をよく利用する場合には、厳密なコスト管理のために「車両関係費」を設定することをお勧めします。
個人事業主は洗車代を経費算入できる?
個人事業主の場合、自家用車を事業用に使用する方も多いと思います。
その場合、車両の減価償却費(またはリース料)やガソリン代などの維持費は、事業用とプライベートで按分する必要があります。
車両の場合は、基本的には走行距離で按分するのが明確で分かりやすいでしょう。
月々の走行距離をしっかり記録しておき、事業用で何キロ・プライベートで何キロと分かるようにします。
洗車代も同様です。
洗車代もガソリン代と同様、日々の使用により蓄積された汚れを落とすものですから、走行距離で按分するのが最も適切といえます。
<例>
洗車代として11,000円支払った。当該期間における走行距離は1,000キロで、そのうち700キロが事業のために走行したものである。
借方 | 貸方 | ||
車両関係費 | 7,000 | 普通預金 | 7,700 |
仮払消費税 | 700 |
「車両関係費」に計上される費用とは?
「車両関係費」という科目を作成した場合、以下の費用を当科目に計上します。
- ガソリン代
- 車両保険料
- 車検費用
- 有料道路料金
- 車両修理代
- 洗車代
- 駐車場代
これらの費用を「交通費」とは別に区分することで、
① 電車移動の場合
② タクシー移動の場合
③ レンタカー・カーシェアリングの場合
とどれくらいコストが変わるか、比較しやすくなります。
経営者・事業主は勘定科目運用によってコスト管理に役立てることも非常に重要です。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、洗車代の勘定科目・経費算入と、車両にかかわる費用について解説しました。
社用車を有する法人の経理担当者もそうですが、特に個人事業主にとっては「経費算入すべきか」は非常に悩ましいところだと思います。
面倒だと思ってうやむやにせず、明確に管理することが後の税務調査を乗り切るコツです。
また、コスト削減の観点からも、車両費を区分することは非常に重要な意味を持ちます。
経理担当者は、常にコスト意識をもった経理業務を行うことを心がけましょう。
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