事業活動において、借入金はつきものです。
金融機関から融資を受けることもあれば、関係会社などのステークホルダーから融資を受けることもあります。
また個人事業主や経営者であれば、知人から融資を受けることもあるでしょう。
いずれのケースにしても、「利息」を支払わなければなりません。
いつか必ず返済する借入金であっても、利息を支払いをしなければ、利息相当分が「贈与」とみなされ、「贈与税」か課税されることがあります。
貸主が「いらない」といっても、国債の金利など、一定のレートで利息を支払うことをおススメします。
さて今回は、そんな借入金利息の会計処理について解説していきます。
目次
借入金利息の勘定科目は?
借入金利息は「支払利息」に計上します。
「支払利息」は営業外費用に区分されます。
また、利息を翌月払いにしているような場合には、経過勘定として「未払費用」または「未払利息」の債務勘定を使用しましょう。
借入金利息が発生したときの仕訳は?
早速、計上すべき仕訳を見ていきましょう。
まず契約書を確認して、「利息の返済方法」を確認してください。
以下のパターンが考えられます。
① 当月に利息を返済する
② 当月に借入金の一部と一緒に利息を返済する
③ 翌月に利息を返済する
④ 借入金に含める
① 当月に利息を返済する
(例) 4/30に4月分の借入金利息として20,000円を支払った。
借方 | 貸方 | ||
支払利息 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
② 当月に借入金の一部と一緒に利息を返済する
(例) 4/30に4月分の借入金返済100,000と、借入金利息20,000円を支払った。
借方 | 貸方 | ||
借入金 | 100,000 | 普通預金 | 120,000 |
支払利息 | 20,000 |
③ 翌月に利息を返済する
(例) 4/30に4月分の借入金利息として20,000円が発生し、翌月末5/31に支払った。
<4/30>
借方 | 貸方 | ||
支払利息 | 20,000 | 未払利息(未払費用) | 20,000 |
<5/31>
借方 | 貸方 | ||
未払利息(未払費用) | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
④ 借入金に含める
(例) 4/30に4月分の借入金利息として20,000円が発生し、借入金に充当された。
借方 | 貸方 | ||
支払利息 | 20,000 | 借入金 | 20,000 |
※この場合、融資額が増加しますので、あらかじめ契約で「借入金を融資に含めること」を定める必要があります。
借入金利息の消費税は?
利息は「非課税取引」とされています。
そのため、借入金利息は「消費税対象外」として処理しましょう。
消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。
1 預貯金や貸付金の利子
(引用:国税庁タックスアンサー「No.6221 預金や貸付金の利子など」)
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は借入金利息の会計処理について解説しました。
毎月利息が発生する都度、支払をしている場合(例①②)には分かりやすいですが、翌月支払(例③)だったり、融資に含める場合(例④)には注意が必要です。
資金や請求書のやり取りが発生しないため、つい計上を忘れがちです。
しっかりとタスクリストに入れて、漏れないようにしていきましょう。
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