ホテルや旅館などに宿泊した際、料金明細に「宿泊税」とあるのを見たことはないでしょうか。
「宿泊に税金・・・?」
と思った方も多いと思います。
今回は、宿泊税とは何かを解説したうえで、出張時にかかる宿泊税の会計処理についてご説明していきます。
目次
宿泊税って何?
宿泊税は、ホテルや旅館などの宿泊代金にかかる地方税です。
納税者は「宿泊客」で、ホテルや旅館などの事業者が代わりに納める「間接税」となります。
根拠法は地方税法ではなく、地方自治体が条例によって定めます。
そのため、すべての地方自治体で課税されるわけではなく、また税率などの適用条件も異なります。
2019年12月時点では以下の地方自治体が対象となっています。
東京都 2002年10月1日施行
10,000円未満:非課税
15,000円未満:100円
15,000円以上:200円
大阪府 2017年1月1日施行
7,000円未満:非課税
15,000円未満:100円
20,000円未満:200円
30,000円以上:300円
京都府京都市 2017年10月1日施行
20,000円未満:200円
50,000円未満:500円
50,000円以上:1,000円
石川県金沢市 2019年4月1日施行
20,000円未満:200円
20,000円以上:500円
北海道倶知安町 2019年11月1日施行
一律:2%
宿泊税の勘定科目は?
宿泊税については、宿泊費そのものと同じ勘定科目で問題ありません。
宿泊の目的が、出張であれば「出張費」
宿泊の目的が、出張でなければ「交通費」
に計上すると良いでしょう。
宿泊費の勘定科目については、以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
宿泊税の消費税区分は?
勘定科目は宿泊費と同じで問題ありませんが、消費税は注意が必要です。
宿泊税は「税金」ですので、消費税が課税されると二重課税になってしまいます。
そのため、宿泊税は消費税課税対象外となります。
宿泊費は課税されますので、伝票起票時に十分注意してください。
まとめ:仕訳で確認
<例>
大阪出張のため、大阪のホテルに宿泊し、宿泊費19,800円と宿泊税100円を支払った。
借方 | 貸方 | ||
出張費 | 18,000 | 現預金 | 19,900 |
仮払消費税 | 1,800 | ||
出張費 | 100 |
おわりに
いかがでしたでしょうか?
今回は「宿泊税」の会計処理についてご説明しました。
自治体によって課税非課税が変わってくるため少し紛らわしいですが、基本的には請求明細書に記載があると思います。
そのため、伝票起票時や経費精算を行う際に、「おや?」と気づくことができるでしょう。
もちろん「出張」という目的に変わりはないため、勘定科目は問題ないと思いますが、消費税には注意が必要です。
仕入税額控除しすぎてしまうと、過少に消費税を申告することになりかねませんので、気をつけてくださいね。
当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。
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