企業活動において、物流はいまや切っても切れ離せない関係にあります。
- 消費者に商品を届ける
- 取引先との書類のやりとり
- 原料の仕入れや工場への配送
- 社内事務用品を発注する
さまざまな場面でヤマト運輸にはお世話になりますよね。
今回は、ヤマト運輸を利用した際にかかる費用の会計処理について解説していきます。
年間を通すと、かなり大きな金額にもなりますので、必ずおさえておきましょう。
目次
勘定科目は?一般的には通信費・郵送費
郵送にかかる費用は、基本的に販売費及び一般管理費に区分されます。
そのため、通信費や郵送費などの科目に区分しましょう。
購入してくれた消費者に商品を届ける場合は「原価」にはならないの?
と思う方もいるかもしれません。
郵送費が「原価」になるか「販売費」になるかは、下記のとおりイメージしてください。
<郵送費の原価・販売費区分>
仕入先
↓原価
工場・社内
↓販売費
消費者
このため、消費者への郵送も販売費に該当するのです。
<例>
自社商品を、購入者に当社負担で郵送した。なお、商品の売上は税込10,000円、製造原価は6,000円、郵送費は1,000円だった。
借方 | 貸方 | ||
売掛金 | 10,000 | 売上高 | 10,000 |
製造原価 | 6,000 | 商品 | 6,000 |
通信費 | 1,000 | 未払金 | 1,000 |
原料の仕入れは製造原価になるので注意!
前述したとおり、原料を仕入れる際に利用したヤマト運輸の代金は製造原価に含めることがあります。
<郵送費の原価・販売費区分>
仕入先
↓原価
工場・社内
↓販売費
消費者
会社によって会計処理が異なる場合がありますので、詳細は自社ルールおよび監査法人に確認してください。
国際郵便は消費税がかからないので注意!
ヤマト運輸には、「国際宅急便」というサービスがあります。
当然、海外での役務提供になりますので消費税は課税対象外になります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
あなたの会社が製造業でなければ、深く考えずに「通信費または郵送費」に区分すれば問題ないでしょう。
国際郵便の場合にも、利用明細書を参照すれば消費税がかかることは簡単に確認することができます。
製造業の場合、「何を製造原価に含めるか」というルールを、顧問税理士や監査法人などと決めているはずです。
しっかりとルールを確認して、正しく会計処理をおこないましょう。
当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。
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