【勘定科目】ウォーターサーバー代の勘定科目は?レンタル料と水代で軽減税率が異なる!

最近では多くの企業で「ウォーターサーバー」を導入しています。

就業環境の改善を目的としたものですが、経費として計上することは問題ないでしょう。

一般的にウォーターサーバーは、サーバーをレンタルして、水を購入していくスタイルです。

今回は、ウォーターサーバー代(サーバーレンタル料・水代)の勘定科目について解説していきます。

 

目次

ウォーターサーバー代の勘定科目は?

ウォーターサーバー代は、サーバーレンタル代(月額)と水代によって構成されています。

サーバーレンタル料は「レンタル・リース料」

水代は「消耗品費」などに計上するとよいでしょう。

 

同じものなのに科目が分かれてしまうことに違和感を感じてしまうかもしれません。

しかし、レンタル料を「消耗品費」とするのはおかしいですし、水代を「レンタル・リース料」とするのも微妙です。

とすると、両方とも「雑費」にするという選択肢もありますが、なんでもかんでも「雑費」にするのはあまり推奨されません。

そのため、科目が分かれるのはやむを得ないでしょう。

サーバーレンタル料:レンタル・リース料
水代:消耗品費

 

 

サーバーレンタル料と水代で消費税が異なる!

2019年10月以降施行された「軽減税率制度」によって、経理泣かせの事象が発生しています。

それは、

サーバーレンタル料と水代で消費税率が異なる

ということです。

軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォーターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)。
<国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

 

サーバーレンタル料は消費税10%ですが、水代は「食品」ですので軽減税率の対象となるため8%になります。

 

 

まとめ:仕訳で確認

<例>
4月分のウォーターサーバー利用料として、5,500円のレンタル料と8,640円の水代を支払った。

 

借方 貸方
レンタル・リース料 5,000 普通預金 14,140
仮払消費税(10%) 500    
消耗品費 8,000    
仮払消費税(8%) 640    

 

なお、ウォーターサーバー会社によっては、レンタル料は無料で、水代のみ掛かる場合があります。

その場合は、水代の「消耗品費」のみ計上します。

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回は、ウォーターサーバー代の勘定科目について解説しました。

科目が分かれてしまうのは面倒ですが、仕訳自体はシンプルです。

一方で、消費税については10%増税後、軽減税率によりややこしくなりました。

経理処理には十分注意が必要です。

 

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