企業活動において、情報を得るために事務所にテレビを設置することは一般的です。
また飲食業などでも、お客さんが食事中に見ることができるよう、テレビを設置することもよくありますね。
皆さんご承知かと思いますが、テレビを設置すると「NHK受信料」の契約・支払義務が発生します。
これは法人においても例外ではありません。
<参考:NHK公式HP(よくある質問集)>
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-18.html
今回は、NHK受信料の会計処理について解説していきます。
個人事業主の経費計上方法についても解説しますので、併せてご覧ください。
目次
NNK受信料の勘定科目は?証憑は何を保存すればいい?
法人として事業所や店舗にテレビをしている場合、NHK受信料は通信費に計上します。
ただし、金額の重要性が低ければ雑費での計上も可能です。
基本的には口座振替で自動引き落としによって支払いすることになります。
計上した会計伝票には、
NHKから発行される、
- 放送受信料領収証
- 口座振替のお知らせ
を計上証憑(エビデンス)として保管しましょう。
ただし、NHKによると、上記書類は環境面を考慮し「希望者のみ」の送付にしているとのことです。
そのため、書類を希望しない企業の場合には、契約書のコピーを保管するとよいでしょう。
個人事業主はNHK受信料を経費にできる?
テレビを事業用に設置している場合には、経費にすることが可能です。
ただし、自宅兼事務所の場合には、家賃や光熱費と同様に、按分して計上する必要があります。全額はできませんので注意が必要です。
一方で個人事業主の方が、完全に事業用としている事務所にテレビを設置している場合には、全額経費として差し支えありません。
まとめ:仕訳で確認!
<例>
NHK受信料として、1,310円が口座から引き落とされた。
借方 | 貸方 | ||
通信費 | 1,191 | 普通預金 | 1,310 |
仮払消費税 | 119 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回はNHK受信料の会計処理について解説しました。
手続き面・契約面で少しややこしい部分はありますが、毎月引き落とされることに関する仕訳の計上は非常にシンプルです。
よほど事業所数が多くない限りは、金額も僅少ですし、仕訳数も少ないと思いますので、経理部門の方がおさえておけば問題はないでしょう。
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