社会保険労務士試験の難易度は?どんな仕事?働き方改革で高収入を!独立も!
目次
社会保険労務士試験の難易度は?
他の試験と比較した難易度
社会保険労務士 ★★★★★★★☆☆☆ 1日3時間程度で6ヶ月~1年間
【参考】
測量士補試験 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で1~3ヶ月
日商簿記検定3級 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で1~3ヶ月
賃貸不動産経営管理士 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で1~3ヶ月
DCプランナー2級 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で2~4ヶ月
日商簿記検定2級 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で3~6ヶ月
FP2級 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で3~6ヶ月
宅地建物取引士(宅建) ★★★★☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で3~9ヶ月
管理業務主任者 ★★★★☆☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で3~9ヶ月
マンション管理士 ★★★★★☆☆☆☆☆ 1日1時間程度で6ヶ月~1年間
中小企業診断士 ★★★★★★☆☆☆☆ 1日2時間程度で6ヶ月~1年間
行政書士 ★★★★★★☆☆☆☆ 1日2時間程度で6ヶ月~1年間
社会保険労務士 ★★★★★★★☆☆☆ 1日3時間程度で6ヶ月~1年間
土地家屋調査士 ★★★★★★★★☆☆ 1日3時間程度で1~2年間
税理士・公認会計士 ★★★★★★★★★★ 1日3時間程度で…数年!!
※あくまでも一般的な基準です。個人差がありますのでご注意ください。
過去の合格率・合格者数推移
社会保険労務士は、宅建や中小企業診断士を超える難関資格と言われています。
その理由は、試験範囲の広さと、法改正・制度改正により試験範囲が変わりやすいという点にあります。
一方で、ファイナンシャルプランナーや簿記検定と異なり、実務的な問題が多くないため、
「暗記型」が得意な方にとっては勉強しやすいかもしれません。
また、行政書士に比べると、法律の内容が身近であるため、講義を受けなくてもテキストだけで比較的理解しやすいのも特徴です。
この合格率を低いととるか、高いととるかは人それぞれですが、
受験資格が「大卒・短大卒・高等専門学校卒」であるため、記念受験も多いと思われます。
データだけを見て悲観的ならず、テキストを手に取ってみて、自分にも合格可能性があるか、
判断してみるとよいでしょう。
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社会保険労務士試験科目
① 労働基準法及び労働安全衛生法
② 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
③ 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
④ 労務管理その他の労働に関する一般常識
⑤ 社会保険に関する一般常識
⑥ 健康保険法
⑦ 厚生年金保険法
⑧ 国民年金法
社労士講座のオススメは?
社労士講座は様々な予備校・オンラインスクールで開講しています。
下記の記事にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
社会保険労務士ってどんな資格?
資格の位置づけ
「社会保険労務士」は社会保険労務士法を根拠とする国家資格(国家登録資格)です。
社会保険労務士には独占業務があり、税理士や公認会計士と同様、「手に職」という性質が色濃い資格です。
また一方で、「人事・労務コンサルタント」としての役割も求められており、中小企業診断士と比較すると、「人事・労務」に特化・より強いコンサルタントとして従事することもできます。
社会保険労務士にはどうやったらなれるの?
社会保険労務士になるには、以下の方法があります。
① 受験資格を満たす
② 試験合格(総得点および科目ごとの合格基準点を満たす)
③ 事務指定講習を受講 または 実務経験2年以上
④ 社会保険労務士登録
社会保険労務士試験の受験資格とは?
社会保険労務士試験には受験資格があります。
受験資格と聞くと、
「税理士や公認会計士でないとダメ!?」
「社労士事務所で実務経験がないとダメ!?」
「大学で専門分野を専攻していないダメ!?」
などと、とてもハードルを高く感じてしまいますが、実は簡単です。
大卒・短大卒・高等専門学校卒
であれば、学科・専攻を問わずどなたでも受講できます。
それ以外の方は、他に要件が多数ありますので、
社会保険労務士試験オフィシャルサイト をご覧ください。
社会保険労務士って役に立つの?その業務とは?
社会保険労務士の業務を簡単にまとめると以下のようになります。
(1)独占業務
① 労働・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理
② 企業の諸規程及び備え付け帳簿等の作成
(2)コンサルティング業務
これらの業務を具体的にどのようにおこなっていくのか、以下に解説していきます。
独占業務執行者としての業務 ①提出代行・事務代理
企業に雇用者として属していると、入社時・退職時に書類を書いて人事部門に提出するだけで、
「健康保険」「社会保険」「労働保険」「厚生年金保険」
に関する手続きが終わってしまいます。
しかしその裏では、社会保険労務士が書類を完成させ、各運営機関に提出しているのです。
本来は事業主(企業であれば経営・人事部門等)が手続きするものではありますが、この提出・作成を代行・代理することができる唯一の資格が「社会保険労務士」ということになります。
独占業務執行者としての業務 ②諸規程及び備え付け帳簿等の作成
諸規程の作成・提出
諸規程とは、会社で定められている「人事規程や就業規則」などを指します。
企業に雇用者として属している・属していた方は一度は見たことがあるかと思います。
就業時間や休日、給与・考課、出張、産休育休などなど、様々なルールがここで定められています。
そして常勤の従業員が10人以上いる事業所においては、就業規則を作成のうえ労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
これらの規程は会社側が自由に決めていいように思えますが、実は労働基準法をはじめとする法律などによって縛りが設けられているのです。
そうすることで、作成者側である企業側に有利な規程となったり、労働者不利に偏ることを抑制しているのです。
その抑制のもととなっているのが、労働基準法などの法令です。
そのため、これらの法令の専門家である社会保険労務士が作成に関わるのです。
また重要なのが、各種法令の改正によって諸規程に変更の必要がある場合、
なかなか企業側では改正をキャッチアップできず、
「実は法令違反になっていた」という事態が起こりえます。
そういったことにならないよう、社会保険労務士が顧問社労士として属していれば、
改正後の状況まで管理してくれるのです。
備え付け帳簿等の作成・届出、労使協定の事務手続き
備え付け帳簿等とは、「労働者名簿・賃金台帳・各種労使協定書」などを指します。
これらの書類も労働基準法をはじめとする各種法令によって作成・備え付けが義務付けられています。
労使協定とは、会社と労働者の間で取り交わされる決め事のことです。
「36協定」といえば一度は耳にしたことがあると思います。
労働基準法によって、大枠のルールは日本全体で定められていますが、これだけ多様な企業がある中、一律のルールでは限界があります。
そこで、「労使協定」という形で、「ここまではOK、ここからはNG」という企業特有のルールを定めているのです。
しかしここでも労働者不利にならないよう、第3者である専門家が間に入る必要があります。
その役割を担うのが「社会保険労務士」です。
コンサルタントとしての業務
社会保険労務士に求められる役割として、法律で定められた書類作成・提出以外に、
人事・労務の専門コンサルティングがあります。
昨今、社会保険労務士がコンサルタントとして活躍する背景には以下の社会問題があります。
① 働き方改革(パワハラ、過剰残業、未払などの不当労働など)
② 女性活躍(セクハラ、産休育休、女性管理職など)
③ シニア活躍(定年引上げ、再雇用など)
④ 企業年金(確定拠出年金、福利厚生など)
いずれの問題にも、単に「法令に従う(コンプライアンス)」という問題だけではなく、
いわゆる「人事・労務におけるコンサルティング」という側面があります。
つまり、「法律を知っているだけ」という社会保険労務士では務まらず、
「法律の範囲内で、企業・労働者双方にとって最善の提案」を行うことが求められるのです。
そういった意味で、「コンサルタントとしての社会保険労務士」の活躍の幅は非常に広いのです。
また、比較的新しい資格として、
「メンタルヘルス・マネジメント検定」があります。
社会保険労務士とのダブルライセンスで、コンサルタントとしての相乗効果を期待できますので、ぜひ検討してみてください。
社会保険労務士は独立できる?
もちろん個人の実力次第ですが、社会保険労務士は独立しやすい資格です。
社会保険労務士事務所を開業することもできますし、フリーランスの社会保険等無視として従事することも可能です。
もちろん、企業への営業活動が必要ですので、コネクションは重要になってきます。
しかし最近では、TwitterやFacebookといったSNS経由での営業も可能ですので、
報酬とPR活動次第では仕事の依頼は期待できるでしょう。
その背景として、昨今の労働者保護の流れがある一方、企業側もなかなか内部でそういった専門家を用意することが困難であるため、需要が供給を上回っていると想定されることが挙げられます。
また、社会保険労務士の強みとして、コンサルタントとしての役割以外に、
「独占業務」があるため、容易に「職を失うこと」は少ないでしょう。
コミュニケーション能力も優れている方はコンサルタントとして
そうでない方は独占業務従事者として
活躍の場が広い資格、それが社会保険労務士なのです。
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おわりに
いかがでしたでしょうか?
社会保険労務士は、難関な国家資格であるものの、独占業務もあり、2019年現在非常にニーズの高い職業となっています。
もちろん企業での実務経験はあったほうがよいのですが、
まずは独占業務をこなしながら経験を積み、
数年後にコンサルタントとしてステップアップする
といった段階を踏めることも社会保険労務士の強みです。
独立はしたいけど、収入がなくなるリスクが怖い、という方には特におすすめの資格です。
ぜひ一度受検を検討してみてはいかがでしょう。