事業活動においてほとんどの方・企業が銀行口座を利用していると思います。
その際、銀行ごとに「利息」が付与されます。
2019年11月現在、歴史的な低金利の影響で、付与される利息の額は雀の涙ほどかもしれません。
しかし、1円でも付与された場合には、仕訳を計上しなければなりません。
今回は、普通預金・定期預金に利息が発生した時の仕訳について解説していきます。
目次
普通預金・定期預金利息の勘定科目は?
普通預金・定期預金利息は「受取利息」の科目に計上しましょう。
損益区分としては「営業外収益」に分類されます。
子会社や関連会社などに融資(貸付)をしている会社ですと、そこでも「受取利息」が発生していると思いますので、同じ科目になります。
なお法人において、銀行預金利息しか発生しておらず、金額が数円・数十円程度の場合でも、「利息」については決算書上独立掲記しなければなりません。また、税務申告上も別記が必要になる場合があります。
そのため、「その他の営業外収益」などに含めるのではなく、「受取利息」の科目を設定して分類しましょう。
普通預金・定期預金利息の消費税は?
普通預金・定期預金利息の消費税は「非課税売上」になります。
「不課税売上」ではなく、「非課税売上」です。
「非課税売上」は、消費税の原則ルール上は本来課税対象になるものですが、「課税対象になじまないものや社会政策的配慮」から消費税法に特記して「消費税を課税しない」としているものを言います。
消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。
1 預貯金や貸付金の利子
(引用:国税庁タックスアンサー「No.6221 預金や貸付金の利子など」)
まとめ:仕訳で確認
<例>
A銀行の普通預金利息として、2,500円が普通預金に振り込まれた。
借方 | 貸方 | ||
普通預金 | 2,500 | 受取利息 | 2,500 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、銀行預金から発生する利息の仕訳についてご説明しました。
どの会社でも発生するものですが、金額僅少のため雑になりがちです。
仕訳自体は非常に簡単ですが、決算書・税務申告書において「利息」は非常に重要のため、勘定科目の区分や消費税には十分注意が必要です。
しっかり理解して、正しい仕訳を切りましょう。
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