企業では社員が快適に・安心して働くことができる環境づくりは義務と言ってもいいでしょう。
直接的には「社員のため」ですが、社員のモチベーションが上がることにより業績が上がったり、離職率が下がるなど、最終的には会社のためになります。
そのための施策の一つとして、「マスクや薬」といった社員が快適に・安心して働くことができる環境づくりは義務と言ってもいいでしょう。
直接的には「社員のため」ですが、社員のモチベーションが上がることにより業績が上がったり、離職率が下がるなど、最終的には会社のためになります。
そのための施策の一つとして、「マスクや薬」といった社員の健康を守るものの備品があります。
今回は、企業が社員のために購入したマスクや薬代の会計処理について解説していきます。
目次
社員のためのマスク・薬代は給与?交際費?福利厚生費?
社員のための福利厚生費を、給与や交際費として課税されないためには、以下の注意が必要です。
- 社会通念上、正常な範囲での支出であること
- 特定の従業員のみではなく、全社員を対象にした福利厚生であること
例えば、
「マスク1年分の支給」
「部長以上のみ備蓄薬を使用していい」
などの場合には、交際費課税または給与課税が必要になります。
裏を返せば、
- マスクは一人1日1枚
- 薬は体調不良者のみに支給
- 雇用形態を問わず全従業員を対象
といった基準にすれば、給与や交際費課税されることなく、経費として損金算入可能です。
社員のためのマスク・薬代の勘定科目は?
会社が社員のために購入したマスク・薬代は福利厚生費または消耗品費に計上しましょう。
販管費になりますので、会社の方針・ほかの会計処理との兼ね合いで判断して差し支えありません。
もちろん継続適用・運用ルールの統一は必須です!
ちなみに私が経理を務める企業では、消耗品費に計上しています。
なぜなら、マスクや薬は、他の事務用品(筆記具や付箋など)と一緒に購入することが多く、区分することで事務作業が煩雑になるためです。
また仮に、給与課税する場合でも、同様に福利厚生費または消耗品費として計上し、人事部門・社労士に給与課税してもらいましょう。
まとめ:仕訳で確認!
<例>
社内の備品として、マスクを2,200円で購入した。
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 2,000 | 未払金 | 2,200 |
仮払消費税 | 200 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、社員用のマスクや薬代の会計処理についてご説明しました。
感染症対策や、体調管理において必要な経費ですので、会社負担で購入することは非常に重要です。
また、飲食業の接客や工場などでは、マスクは必須です。制服のようなものですね。
運用ルールをしっかり定め、正しく会計処理を行いましょう。
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