課税期間における課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合、仕入れに係る消費税額の計算は「個別対応方式」にて行います。
個別対応方式による場合には、課税仕入れを区分経理する必要があります。
では、損害賠償金のような不課税売上のために要した課税仕入れはどのような取扱いになるのでしょうか。
目次
1.個別対応方式の区分経理
まずは個別対応方式による場合の区分経理をおさらいしておきます。
個別対応方式による場合には、課税仕入れを以下の3つに区分しなければなりません。
- 課税売上のみに要する課税仕入れ(課仕)
- 非課税売上のみに要する課税仕入れ(非仕)
- 共通して要する課税仕入れ(共仕)
課仕は、一般的な営業部門のコスト。
非仕は、住宅の貸付けや土地の譲渡、利息に係るコストなどが代表的です。
共仕は、本社部門のコストなどが該当します。
2.損害賠償金など不課税売上に係る課税仕入れは?
(1) 不課税売上とは?
課税売上に係るコストは課仕
非課税売上に係るコストは非仕
共通してかかるコストは共仕
ということは分かりました。
では、「不課税売上」に係るコストはどうでしょうか?
不課税売上は、そもそも消費税の課税要件に該当しないもので、専門的には、
「資産の譲渡等に該当しないもの」
となります。
代表的なものに、「損害賠償金」があります。
損害賠償金は、資産の譲渡等の条件である「対価性」がないため、消費税の課税対象外(=不課税売上)となります。
(2) 不課税売上に係る費用とは?
不課税売上に係る費用とは、どんなものがあるでしょうか?
前述した損害賠償金を例にとると、
損害賠償金を収受するための訴訟費用や、弁護士費用があります。
訴訟や弁護士事務所が国内であれば、当然これらは課税取引として消費税がかかります。
では、これらの費用は個別対応方式による場合には、どの区分になるでしょうか?
(3) 損害賠償金など不課税売上に係る課税仕入れは?
結論的には、
不課税売上に係る課税仕入れは、共通して要する課税仕入れ(共仕)に区分されます。
なお、同じ消費税がかからない取引でも、輸出免税売上に係る費用は、課税売上のみに要する課税仕入れ(課仕)になりますのでご注意ください。
3.まとめ
まとめると、課税仕入れのうち、
- 課税売上に係る費用⇒課仕
- 免税売上に係る費用⇒課仕
- 非課税売上に係る費用⇒非仕
- 不課税売上に係る費用⇒共仕
- 共通してかかる費用⇒共仕
となります。
整理するとシンプルですが、実務上はあまり多く出てこないため、ここでしっかり理解しておくと良いでしょう。
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