【勘定科目】事務所の合鍵作成代の会計処理は?

 

大企業であれば、事務所のカギはカードキーなどの仕組みが導入されている企業が多いでしょう。

しかし、中小企業や個人事業主であれば、事務所は住宅と同じ鍵であることがほとんどです。

すると、鍵を全従業員や複数の責任者に持たせる必要が出てきます。

 

そこで今回は、事務所の合鍵作成代の会計処理について解説していきます。

 

目次

1.合鍵作成代の勘定科目は?

合鍵作成代は、

事務用品費、消耗品費、雑費

などの販管費科目で計上しましょう。

 

販管費であれば、特に決まりはありませんので、各社のルールをしっかり決めて継続的な運用をしましょう。

 

 

2.合鍵作成代は経費で認められる?税務上の取扱いは?

(1) 原則、経費で認められます

事務所の合鍵を作成する目的は、代表が複数保有するためであったり、従業員に貸与するためであったり、様々です。

いずれも事業のために通常要する費用であれば、原則経費として認められるでしょう。

 

個人事業主が、自宅兼事務所としている場合において、従業員に貸与する場合には経費として認められます。

但し、自宅部分の合鍵を家族用に作成する場合には、経費としては認められませんのでご注意ください。

 

(2) 消費税の取扱いは?

合鍵作成代が(1)に従って経費として認められる場合には、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

 

3.まとめ:仕訳で確認

<例>
合鍵作成代として880円を現金で支払った。

 

借方 貸方
消耗品費 800 現金 880
仮払消費税 80    

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、事務所の合鍵作成代の会計処理を解説しました。

金額もそこまで大きくなることはないと思いますし、会計処理・税務処理ともにシンプルです。

統一的なルールだけ定めておけば、特に気にする必要はないでしょう。

 

 

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