大企業であれば、事務所のカギはカードキーなどの仕組みが導入されている企業が多いでしょう。
しかし、中小企業や個人事業主であれば、事務所は住宅と同じ鍵であることがほとんどです。
すると、鍵を全従業員や複数の責任者に持たせる必要が出てきます。
そこで今回は、事務所の合鍵作成代の会計処理について解説していきます。
目次
1.合鍵作成代の勘定科目は?
合鍵作成代は、
事務用品費、消耗品費、雑費
などの販管費科目で計上しましょう。
販管費であれば、特に決まりはありませんので、各社のルールをしっかり決めて継続的な運用をしましょう。
2.合鍵作成代は経費で認められる?税務上の取扱いは?
(1) 原則、経費で認められます
事務所の合鍵を作成する目的は、代表が複数保有するためであったり、従業員に貸与するためであったり、様々です。
いずれも事業のために通常要する費用であれば、原則経費として認められるでしょう。
個人事業主が、自宅兼事務所としている場合において、従業員に貸与する場合には経費として認められます。
但し、自宅部分の合鍵を家族用に作成する場合には、経費としては認められませんのでご注意ください。
(2) 消費税の取扱いは?
合鍵作成代が(1)に従って経費として認められる場合には、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
3.まとめ:仕訳で確認
<例>
合鍵作成代として880円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 800 | 現金 | 880 |
仮払消費税 | 80 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、事務所の合鍵作成代の会計処理を解説しました。
金額もそこまで大きくなることはないと思いますし、会計処理・税務処理ともにシンプルです。
統一的なルールだけ定めておけば、特に気にする必要はないでしょう。
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