昨今のコロナ情勢や宅配サービスの充実により、企業でもデリバリーサービスを活用する機会が増えてきました。
なかなか居酒屋などでの社内慰労会が実施しづらくなっている影響もあり、社内でのランチミーティングに切り替えているという話をよく耳にします。
今回は、社内会議に際してUberEats・出前館等のデリバリーサービスを利用した場合の勘定科目・消費税の注意点について解説していきます。
目次
1.会議の弁当用にデリバリーサービスで注文した時の勘定科目は?
飲食費については、税務上交際費になるか損金になるかが重要です。
通常、慰労会などの社内飲食費はもちろん交際費になります。
ただし、租税特別措置法および租税特別措置法施行令により、以下の費用は交際費から除かれることとされています。
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(租税特別措置法施行令 第37条5項2号2)
あくまで「会議」という前提で、弁当代は会議費として損金計上が認められることになります。
また、この場合の会議費については、社外交際費の5,000円基準はありません。
つまり、
- 会議に関連して
- 通常要する費用
であれば、会議費として損金計上することができます。
上記の前提で、
勘定科目は会議費
として計上しましょう。
2.デリバリーサービスの消費税は?8%?10%?
続いて消費税を見ていきましょう。
デリバリーサービスは、飲食品という資産の譲渡等の対価に該当しますので、国内取引であれば消費税課税対象となります。
税率は何%でしょうか?
結論から言いますと、デリバリーサービスは軽減税率の対象となり8%になります。
財務省のQ&Aに軽減税率の対象品目が列挙されています。
デリバリーサービスは、上記の「テイクアウト・宅配等」に該当します。
ただし、酒税法に規定する酒類はデリバリーサービスでも軽減税率の対象外となりますのでご注意ください。
3.まとめ:仕訳で確認
<例>
会議時に飲食するために、UberEatsで営業部4名分の弁当代5,400円を普通預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
支払手数料 | 5,000 | 普通預金 | 5,400 |
仮払消費税 | 400 |
4.おわりに
いかがでしたでしょうか。
最近では様々なWebサービスが次々と登場しているため、経理部門には新しい問い合わせが増えていることと思います。
サービス自体が新しくても、提供しているサービス内容をひも解くと、会計処理は意外とシンプルな場合が多いです。
会計・税務の両面で、基本に忠実にしっかりと確認していきましょう。
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