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2019年8月9日9時時点の上位検索「勘定科目」解説!
1.書籍代 勘定科目
一般的には、販管費の「図書印刷費」「新聞印刷費」などの科目に区分します。
個別にそういった科目を設定していない会社の場合には「消耗品費」に区分、それもない場合には「雑費」に区分しましょう。
なお、研修に関わる書籍代の場合には「研修費」等に区分しても分かりやすいでしょう。
2.駐車場代 勘定科目
コインパーキングなどの一時的な駐車料金の場合には販管費の「車両関係費」「交通費」などに区分するのが一般的です。
社用車を停めておくような月ぎめ駐車場の場合には、法人事業税外形標準課税の「支払賃借料」に含まれるため、事務所賃料と同じ「地代家賃」等の科目に置いておくと、税金計算の際に分かりやすくなります。
3.寄付金 勘定科目
寄付金は年間金額は極めて小さいと思われますが、税務申告書上の処理が変わってきますので、販管費の「寄付金」として区分して計上するのが良いでしょう。
「交際費」と混同されがちですが、その目的が大きく異なります。
交際費…取引先・株主・従業員など、事業に関係のある相手のための支出
⇒事業としての対価が期待できる
寄付金…政治団体・神社など、事業と関係がない相手のための支出
⇒事業としての対価が期待できない
交際費と寄付金は、税務申告書上いずれも特別な処理になりますので、しっかりと区分する必要があります。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm(国税庁HP)
なお、お祭りの協賛金などで、支出した結果、祭りののぼりや提灯に社名が記載される場合などには、寄付金ではなく「広告宣伝費」となりますので、ご留意ください。
4.宿泊税 勘定科目
日本における宿泊税は、2002年から東京都、2018年から大阪府で導入された「都道府県民税」です。
勘定科目は会社の方針によって変わりますが、「租税公課」勘定か、宿泊費と同じ科目で処理するのが一般的です。
宿泊税も出張関連の費用ですので、管理会計において、出張費等がどれくらい掛かったのかをしっかりと把握したい場合には宿泊費と同じ科目を使うと良いでしょう。
ただし租税公課にしても宿泊費と同じ科目にしても、「消費税は非課税」となりますのでご注意ください。
「宿泊費と同じ科目」を何にすべきかは以下の記事で解説していますので参考にしてください。
5.収入印紙 勘定科目
収入印紙については、販管費の「印紙税」「租税公課」などの科目に区分しましょう。
これらの科目を設定していない場合には「雑費」などの計上でも問題ありませんが、「消費税非課税」となりますので注意が必要です。
会計システムにおいて、「印紙税」「租税公課」はデフォルトで消費税非課税になるように設定しておくことで、会計処理ミスを防ぐことができます。
6.修繕費 勘定科目
備品の修繕であれば「修繕費」、事務所の造作物の修繕であれば「事務所維持費」「修繕費」、社用車の修繕であれば「車両関係費」「修繕費」などで処理することが一般的です。
ただし、その修繕が元々の備品・資産等の価値を高めたり、耐久性を向上させたりするようなものであれば、資本的支出として、金額によっては「固定資産計上」が必要になります。
詳細については国税庁通達をご参照ください。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm(国税庁HP)