以前、切手購入時の消費税の取り扱いについて解説しました。
↑コチラです
では今回は、切手やはがきを交換したときにかかる会計処理(勘定科目・消費税)について見ていくことにしましょう。
目次
はがき・切手の交換手数料って何?
書き損じたはがきや、不要になった郵便切手は他の商品に交換することができます。
例えば、
はがきは、新しいはがき・切手・郵便書簡・レターパックなどに交換できます。
切手は、新しい切手・はがき・郵便書簡・レターパックなどに交換できます。
(詳細は日本郵便HPをご参照ください。)
この時に、はがき・切手1枚当たり5円の交換手数料がかかります。
はがき・切手の交換手数料の勘定科目は?
はがき・切手の交換手数料の勘定科目は何で計上すればよいでしょうか。
はがき・切手代は通常「郵送費」「通信費」などの科目に計上するのが一般的ですが、「交換手数料」の対価は「郵送行為」ではありません。
そのため、「支払手数料」などの科目に計上するのが最も適当と言えます。
しかし実務において、交換手数料を「支払手数料」とするルールを私はおススメしません。
以前いた会社では、交換手数料を「支払手数料」とルール決めしていましたが、通常の「はがき・切手代」と科目が分かれることにより、処理が煩雑になり、計上ミスが多くなります。
郵便局はキャッシュレスが遅れており、現金精算が原則ですので、交換手数料は社員が経費精算等で精算することが多いです。
すると、より計上ミスが増え、経理部門は修正対応に追われることになります。
そんなルールにするより、1枚5円程度の費用ですから、多少原則から外れていても、
はがき・切手は購入代も交換手数料も『郵送費』
というシンプルなルールにすることが経理業務効率化につながります。
<まとめ>
① はがき・切手購入代の勘定科目は「郵送費」「通信費」など
② はがき・切手交換手数料の勘定科目は「支払手数料」が原則だが、実務上は購入代と同じ科目にするのがおススメ
はがき・切手の交換手数料は消費税課税対象?
はがきや切手の消費税って、ややこしいですよね。
ポイントは以下の記事でまとめているので参考にしてください。
【消費税】切手代の消費税は課税?レシートに「非課税」とあるけど?
では、交換手数料はどうでしょう?
結論から言いますと「課税対象」になりますので、仕入税額控除できます。
その理由は以下のとおりです。
- 交換手数料の対価は「はがき・切手を交換してあげるサービス」
- このサービスは消費税課税の基準を満たす
- 1枚5円の対価を支払った時点で役務提供を完了しているため、サービス完了時に仕入税額控除可能
ややこしい言い方をしてしまいましたが、単なる「交換サービス」(郵便局のサービス)ですので、はがきや切手とは関係がありません。
気にせず支払時に仕入税額控除してください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、どの企業でも多く発生する「はがき・切手の交換手数料の勘定科目・消費税」についてご説明しました。
販管費などの勘定科目はある程度、企業が自由度をもって定めることができます。
しかし、ルールを複雑化してしまうと、計上ミス・誤りが増えて会計数値が正しく表示できなくなりますし、何より経理部門や伝票起票者の負担が増えることになります。
全体の金額感を考慮して、なるべくシンプルな科目体系・計上ルールを定めることも、経理部門の大切な役割です。
当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。
【PR】経理でスキルアップしたい方は「スタディング」がおススメです
当サイト管理人は、スタディング税理士講座を受講していました。
そのため、会計・経理系の資格講座には、スタディングをおススメしています。
【PR】会計ソフトを探している方は「やよい会計」がおススメです
個人事業主やスタートアップ企業の経営者の方などで、
と思っている方は多いと思います。
そんな方におススメなのが「やよい会計」です。
おすすめポイントは、
- 経理初心者でもダントツで分かりやすい
- ランニングコストがダントツで安い
という点です。非常に重要ですね。
10年の経理歴の中で、様々な会計ソフトや経営者・フリーランサーを見てきた私が、断言します。
正直、社員数1,000人以上の大企業にはおススメできませんが、個人事業主や数十人程度の会社であれば「やよい会計」で間違いないでしょう。
無料体験も可能です。
- 白色申告用はずっと無料プランあり!
- 青色申告用は1年間無料プランあり!
- 法人向けは2ヶ月無料プランあり!
無料体験中に解約しても費用は掛かりませんので、とりあえず無料登録してみましょう!