クレジットカードを事業用に作成したときに、年会費が掛かる場合があります。
1年間に1度のことですから、会計処理や税務処理も分からなくなりますよね。
今回は、クレジットカード年会費を支出した場合の会計処理・税務上の取り扱いについて解説していきます。
目次
クレジットカード年会費は開始時の損金?1年間で償却?
クレジットカードの費用計上(損金計上)の考え方について、以下のパターンで悩みませんか?
<1月から12月有効期間の年会費を1がつに支払った>
① 1月に全額費用(損金)計上
② 1~12月に毎月12分割で償却して費用(損金)計上
年会費ですので、1年間効果が継続します。
そのため、②パターンで支払時「前払費用」に計上して、取り崩していくのが良いようにも思えますね。
国税庁電話相談センターに聞いてみた
2019年11月19日、国税庁電話相談センターに聞いてみました。
あくまで匿名の電話相談のため、すべてのケースで合致する訳ではありませんし、担当者によっていうことが異なる場合がありますので、その点ご留意ください。
結論的には、
開始時(支払時)の損金として計上して差し支えない
とのことでした。
根拠となったのは、国税庁発行のパンフレット・手引きにあるQ&Aです。
その中で、ゴルフ会員権年会費に関する消費税の取扱いが触れられており、これを法人税・クレジットカード年会費にも準用して考えたそうです。
照会の年会費は、ゴルフ場の優先・割引利用といった役務提供を受ける資格を維持するために受領するものであり、月ごとに完了する役務提供の対価として受領するものではないものと考えられます。
また、このような年会費に係る税率については、会員から年会費の支払を受けるべきことが確定した時の税率が適用されます。
したがって、照会の年会費については、旧税率(8%)が適用されます。
(引用URL:平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】 )
ポイントは、
① 年会費は役務提供を受ける資格を維持するための支出である
② 月ごとに完了する役務提供の対価として受領するものではない
③ 会員から年会費の支払を受けるべきことが確定した時の税率が適用される
です。
つまり、ゴルフ年会費の効力は「支払を受けるべきことが確定した時=有効期間の開始時」に発生するということです。
当Q&Aは消費税に関するものですが、法人税の損金算入についても同様の考え方になります。
また、ゴルフ会員権年会費とクレジットコード年会費の性質も同様と考えられますので、このQ&Aが準用できます。
クレジットカード年会費の勘定科目は?
クレジットカードの年会費は「諸会費」勘定で計上します。
事務所の所在する自治体の町内会費や、業界団体の加盟会費などで使用されていると思います。
もし、あなたの会社に「諸会費」勘定が設定されていない場合は「支払手数料」「雑費」などの科目で計上すると良いでしょう。
クレジットカード年会費の仕入税額控除のタイミングは?
最後の消費税の取り扱いについて見てみましょう。
損金算入時期の説明で前述したとおり、
年会費は「役務提供を受ける資格を維持するための支出」ですので、
効力は「支払を受けるべきことが確定した時=有効期間の開始時」に発生します。
したがって、仮にクレジットカードの有効期間が事業年度をまたいでいた場合でも、有効期間開始時の仕入税額控除として差し支えありません。
まとめ 仕訳で見てみましょう
<例>
10月1日に10月~翌年9月分のクレジットカード年会費11,000円(税込)を支払った。
借方 | 貸方 | ||
諸会費 | 10,000 | 普通預金 | 11,000 |
仮払消費税 | 1,000 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回はクレジットカード年会費の会計・税務処理をご説明しました。
こういった短期前払費用に類する支出は、税務上の取り扱いが複雑で分かりにくいところです。
面倒ですが、一つ一つ会計・税務面の確認を取り、正しく計上することが大切です。
当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。
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