企業活動において、花を購入する場面は多くあります。
事務所装飾などの自社利用はもちろんですが、
- 開店祝い
- 移転祝い
- 就任祝い
- 慶弔見舞い
など、様々なシーンで花を贈るという文化が根付いています。
今回は、企業活動において必要な「花代」の会計処理をご説明します。
そこまで高額になることはないと思いますが、目的によって会計・税務申告処理が変わってきますので、正しい処理方法を把握しておきましょう。
目次
花代の勘定科目は?
① 事務所や店舗の装飾として購入した場合
自社利用として花を購入した場合は、事務用品等と同様の取り扱いになります。
そのため、「消耗品費」や「事務用品費」に計上しましょう。
なお、重要性が低い場合には会社の方針で「雑費」の計上でも問題ありません。
もちろん、「事務所や店舗の装飾」は常識的な範囲内であれば、企業活動を行ううえで必要な支出ですので、税務申告上も「経費」として損金計上可能です。
② 社外への贈答として購入した場合
- 開店祝い
- 移転祝い
- 就任祝い
- 慶弔見舞い
など、取引先など社外への贈答を目的として購入した場合にはどうでしょうか。
以前私が経理を務めていた企業では、以下の通り区分していました。
- 開店祝い ⇒贈答費
- 移転祝い ⇒贈答費
- 就任祝い ⇒贈答費
- 慶弔見舞い ⇒社外慶弔費
なお、税務申告上は、贈答費も社外慶弔費も「交際費」として処理しています。
ただし、そこまで頻繁に発生しない場合や、細かく科目を分類していない場合には、いずれのケースも「接待交際費」に計上しておけば間違いありません。
もちろん、税務申告上は「交際費」になります。
まとめ:仕訳で確認!
<例①>
店舗の応接室に置くように、花を5,500円で購入した。
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,500 |
仮払消費税 | 500 |
<例②>
取引先の本社移転祝いとして、33,000円の花を注文した。
借方 | 貸方 | ||
贈答費 | 30,000 | 未払金 | 33,000 |
仮払消費税 | 3,000 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、企業活動において必要な花代の会計処理について解説しました。
会計処理はシンプルですが、注意すべきは税務申告処理です。
「交際費になるか損金になるか」
は企業会計において重要なちがいです。
間違えてしまうと、納税額が誤ってしまうことになりますので、経理部門はもちろん、経費精算等でも正しく計上できる仕組みを作っていきましょう。
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