事業を開始したり、法人を設立した場合に、ある程度規模が大きくなると税理士を付けます。
会計・税務は専門知識が必要ですし、またとても手間が掛かります。
本業に集中するため、税理士を付ける事業者が多いでしょう。
そこで今回は、税理士報酬の会計処理について解説していきます。
目次
1.税理士報酬の勘定科目は?
税理士報酬の勘定科目は、
支払手数料、相談顧問料
などの販管費科目で計上しましょう。
2.税理士報酬は源泉徴収が必要?
税理士や弁護士に報酬を支払う際に、源泉徴収が必要と聞いたことがあるかもしれません。
どういった場合に源泉徴収が必要なのでしょうか?
結論から言いますと、
個人の税理士・弁護士への支払:源泉徴収必要
税理士法人・弁護士法人への支払:源泉徴収不要
となります。
こちらは国税庁のタックスアンサーでも記載されていますので確認しておきましょう。
源泉徴収の対象となる税理士報酬や弁護士報酬は、個人の税理士や弁護士に支払われるものに限られますので、個人の税理士や弁護士に支払われるものは源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人に支払われるものは、源泉徴収を要しません。
(国税庁HP:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等)
なお、支払報酬した源泉税は、支払日の翌月10日までに納付する必要があります。
源泉徴収については、以下の記事で詳細を解説していますのでご参照ください。
まとめ:仕訳で確認
<例①>
税理士法人に4月分の顧問料110,000円を普通預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
支払手数料 | 100,000 | 普通預金 | 110,000 |
仮払消費税 | 10,000 |
<例②>
個人の税理士に4月分の顧問料110,000円を、源泉税を控除して普通預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
支払手数料 | 100,000 | 普通預金 | 99,790 |
仮払消費税 | 10,000 | 預り金 | 10,210 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は税理士報酬に係る会計処理について解説しました。
税理士報酬は年間を通して係る費用で、かつ源泉徴収も絡んでくるため、しっかりと理解しておく必要があります。
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