【勘定科目】税理士報酬の会計処理は?源泉税は引く?

 

事業を開始したり、法人を設立した場合に、ある程度規模が大きくなると税理士を付けます。

会計・税務は専門知識が必要ですし、またとても手間が掛かります。

本業に集中するため、税理士を付ける事業者が多いでしょう。

 

そこで今回は、税理士報酬の会計処理について解説していきます。

 

目次

1.税理士報酬の勘定科目は?

税理士報酬の勘定科目は、

支払手数料、相談顧問料

などの販管費科目で計上しましょう。

 

2.税理士報酬は源泉徴収が必要?

税理士や弁護士に報酬を支払う際に、源泉徴収が必要と聞いたことがあるかもしれません。

どういった場合に源泉徴収が必要なのでしょうか?

 

結論から言いますと、

個人の税理士・弁護士への支払:源泉徴収必要
税理士法人・弁護士法人への支払:源泉徴収不要

となります。

 

こちらは国税庁のタックスアンサーでも記載されていますので確認しておきましょう。

源泉徴収の対象となる税理士報酬や弁護士報酬は、個人の税理士や弁護士に支払われるものに限られますので、個人の税理士や弁護士に支払われるものは源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人に支払われるものは、源泉徴収を要しません。

(国税庁HP:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等

 

なお、支払報酬した源泉税は、支払日の翌月10日までに納付する必要があります

源泉徴収については、以下の記事で詳細を解説していますのでご参照ください。

 

 

まとめ:仕訳で確認

<例①>
税理士法人に4月分の顧問料110,000円を普通預金から支払った。

 

借方 貸方
支払手数料 100,000 普通預金 110,000
仮払消費税 10,000    

 

 

<例②>
個人の税理士に4月分の顧問料110,000円を、源泉税を控除して普通預金から支払った。

 

借方 貸方
支払手数料 100,000 普通預金 99,790
仮払消費税 10,000 預り金 10,210

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は税理士報酬に係る会計処理について解説しました。

税理士報酬は年間を通して係る費用で、かつ源泉徴収も絡んでくるため、しっかりと理解しておく必要があります。

 

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