「印紙税」をご存知でしょうか。
税金というものは、「お金が動くところ」に課税される性質があります。
その中で、「契約書」「金銭の受領書(領収書)」といった経済活動における「金銭の授受を定めた文書」に課税されるのが「印紙税」です。
印紙税の納付方法は変わっていて、「収入印紙」を購入して、対象となる「文書」に貼付します。
収入印紙は郵便局などで購入できますね。
今回は、収入印紙を購入した時の会計処理について解説していきます。
目次
収入印紙の勘定科目は?
収入印紙は「租税公課」の科目で計上しましょう。
営業費用になる税金(事業所税、事業税外形標準課税、償却資産税など)と同様の科目になります。
収入印紙代が特別多くなるような会社の場合は、「印紙税」などの科目を設定しても良いと思います。
例えば、
- 高額な飲食店などで5万円以上の領収書を発行することが多い
- 不動産業者で頻繁に不動産の売買をおこなう
ような会社については、毎日のように収入印紙代が発生しますので、「どれくらいかかっているか」を測るために、独立した科目に計上することも検討しましょう。
収入印紙は消費税がかからない?
収入印紙は消費税「対象外」です。
収入印紙代は「印紙税」という税金を納めているわけですから、そこに消費税が課されると二重課税になってしまいます。
そのため、収入印紙代は消費税がかからないのです。
収入印紙はどこで買える?経費精算対応がおススメ
収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入できます。
営業社員などが気軽に購入可能です。
そのため経理負担を減らすため、在庫管理せずに、必要の都度購入し、経費精算対象にすることをおススメします。
科目も消費税も一律のため、誤りにくいので安心して経費精算対象にすることができますね。
まとめ:仕訳で確認
<例>
収入印紙代として、郵便局で5,000円分を購入した。
借方 | 貸方 | ||
租税公課 | 5,000 | 現金 | 5,500 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、収入印紙代の会計処理について解説しました。
印紙税のルールは難しいですが、勘定科目・消費税共に非常にわかりやすいですね。
大量に発生する会社については、購入・精算フローをしっかりと定めて、正しく計上できるルールをつくっていきましょう。
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