【勘定科目】収入印紙代は消費税非課税です!スムーズな会計処理を紹介

「印紙税」をご存知でしょうか。

税金というものは、「お金が動くところ」に課税される性質があります。

その中で、「契約書」「金銭の受領書(領収書)」といった経済活動における「金銭の授受を定めた文書」に課税されるのが「印紙税」です。

 

印紙税の納付方法は変わっていて、「収入印紙」を購入して、対象となる「文書」に貼付します。

収入印紙は郵便局などで購入できますね。

 

今回は、収入印紙を購入した時の会計処理について解説していきます。

 

 

目次

収入印紙の勘定科目は?

収入印紙は「租税公課」の科目で計上しましょう。

営業費用になる税金(事業所税、事業税外形標準課税、償却資産税など)と同様の科目になります。

収入印紙代が特別多くなるような会社の場合は、「印紙税」などの科目を設定しても良いと思います。

例えば、

  • 高額な飲食店などで5万円以上の領収書を発行することが多い
  • 不動産業者で頻繁に不動産の売買をおこなう

ような会社については、毎日のように収入印紙代が発生しますので、「どれくらいかかっているか」を測るために、独立した科目に計上することも検討しましょう。

 

 

 

収入印紙は消費税がかからない?

収入印紙は消費税「対象外」です。

収入印紙代は「印紙税」という税金を納めているわけですから、そこに消費税が課されると二重課税になってしまいます。

そのため、収入印紙代は消費税がかからないのです。

 

 

収入印紙はどこで買える?経費精算対応がおススメ

収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入できます。

営業社員などが気軽に購入可能です。

 

そのため経理負担を減らすため、在庫管理せずに、必要の都度購入し、経費精算対象にすることをおススメします

科目も消費税も一律のため、誤りにくいので安心して経費精算対象にすることができますね。

 

 

まとめ:仕訳で確認

<例>
収入印紙代として、郵便局で5,000円分を購入した。

 

借方 貸方
租税公課 5,000 現金 5,500

 

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回は、収入印紙代の会計処理について解説しました。

印紙税のルールは難しいですが、勘定科目・消費税共に非常にわかりやすいですね。

大量に発生する会社については、購入・精算フローをしっかりと定めて、正しく計上できるルールをつくっていきましょう。

 

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