いまやパソコンやタブレット端末は、企業活動において必要不可欠な存在になっています。使用頻度の大小はあれど、「会社全体で一台も使っていない」という会社はほとんどないのではないでしょうか。
社員一人に最低一台、というのも当たり前です。
それだけに、かなりの費用がかかってきます。
また、定期的にWindowsやMicrosoft Officeのアップデートがあり、「まだ使えるのに入れ替えをしなければならない」というケースも少なくありません。
監査上も重要性の高い金額になりえますし、税務上も正しく計上して申告する必要がありますので、正しい会計処理方法を学んでいきましょう。
目次
パソコン・タブレット端末は有形?無形?
一括費用化か固定資産計上かを確認する前に、まず、パソコンやタブレット端末が「有形」「無形」どちらに該当するのか、考えていきましょう。
一般的なパソコンやタブレット端末は「端末自体」にその価値があると判断されますので、「有形」と考えるのが通常です。
しかし、100万円近くするようなウェブデザイナーやシステムエンジニアが使用する特殊なパソコンで、同時に購入される「ソフトウェア」が高額である場合があります。
その場合には、パソコン本体と当該ソフトウェアを区分し、「有形資産」「無形資産」に分けて計上する必要があります。
特に、償却資産税においては「無形資産」は課税対象外となりますので、区分方法によって税額に影響が出ますのでご注意ください。
一方で、高額であってもゲーミングパソコンなどのハイスペックパソコンについては、メモリやCPU等の有形部品にその価値があると解せますので、100万円近くするような高額の場合でも「有形資産」に区分すべきでしょう。
<まとめ>
① Officeが入っている程度の20万円前後のパソコン等:有形
② メモリ・CPU等に価値があるハイスペックパソコン等:有形
③ 同封されるソフトウェアに価値がある場合:有形と無形で区分する
パソコン・タブレット端末の勘定科目は?金額により判断!
一般的なパソコン等は、事業用備品と取扱いは同じです。
金額基準で固定資産計上の有無を判断します。
<パソコン・タブレット端末の勘定科目>
① 10万円未満:消耗品費
② 10万円以上20万円未満:一括償却資産
③ 20万円以上:工具器具備品
なお、ソフトウェアの場合には以下のとおりに区分します。
<ソフトウェアの勘定科目>
① 10万円未満:システム費
② 10万円以上20万円未満:一括償却資産
③ 20万円以上:ソフトウェア(無形固定資産)
パソコン・タブレット端末の法定耐用年数は?
パソコン・タブレット端末を資産計上する場合、税務上の法定耐用年数は4年となります。
会計上も一般的には法定耐用年数を準用することが多いです。
<法定耐用年数>
2.事務機器及び通信機器
⇒電子計算機
⇒ パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。)
ソフトウェアを資産計上する場合には、税務上の法定耐用年数は5年になります。
こちらも会計上は法定耐用年数を準用します。
<まとめ>
(1)パソコン・タブレット端末
① 20万円以上…4年(定率法)
② 10万円以上20万円未満…3年(年均等)
(2)ソフトウェア
① 20万円以上…5年(定額法)
② 10万円以上20万円未満…3年(年均等)
おわりに
いかがでしたでしょうか。
パソコンやタブレット端末の購入は、経理処理の中でも比較的頻度が高いため、一度経験すれば問題なくこなせると思います。
一方で、誤った方法をとってしまうと、1件当たりの金額は数十万程度でもかなりの金額となり、修正申告等がかなり煩雑になってしまいます。
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