事業活動において、取引先やパートナー企業との関係性は非常に重要です。
双方Win-Winの関係を築くことにより、事業拡大の助けとなります。
そういった大切な企業や事業者には、定期的なご挨拶の慣習として、
お歳暮やお中元
といった文化があります。
1件1件はそこまで大きな金額ではありませんが、大企業ともなると総額ではかなり高額になることもあります。
税務上も重要な論点が存在しますので、会計処理はしっかりと確認しておきましょう。
目次
1.お歳暮・お中元の勘定科目は?
結論から言いますと、お歳暮・お中元は、
接待交際費
に計上しましょう。
国税庁のHPによると、
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
※国税庁HP:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
とあり、まさに交際費に該当します。
なお、飲食費の5,000円判定については、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」に限定されていますので、お歳暮・お中元は含まれません。
2.お歳暮・お中元の消費税は?仕入税額控除できる?
お歳暮・お中元が交際費になることが分かりましたが、消費税の取扱いはどうなるでしょうか。
お歳暮・お中元を国内のお店から購入した場合には、対価性やありますので消費税の課税対象となります。
そして、仕入税額控除を取れるかについては、交際費かどうかは関係ありませんので、問題なく仕入税額控除を取れます。
個別対応方式による場合には、
- 課税売上にのみ貢献する取引先への贈答:課税売上に係る課税仕入れ(課仕)
- 非課税売上にのみ貢献する取引先への贈答:非課税売上に係る課税仕入れ(非仕)
- 全社的な付き合いがある取引先への贈答:共通して係る課税仕入れ(共仕)
として区分経理しましょう。
3.まとめ:仕訳で確認
<例>
取引先へのお中元として3,300円のギフトセットを購入し、現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
接待交際費 | 3,000 | 現金 | 3,300 |
仮払消費税 | 300 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、お歳暮・お中元を購入した場合の会計処理について解説しました。
お歳暮やお中元は、社長や役員からの依頼も多いと思います。
そういった費用は税務調査でも狙われやすい費用になるので、しっかりと計上しましょう。
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