【勘定科目】新聞代の勘定科目は?電子版も同じ?軽減税率に注意!

多くの企業では、法人契約で「新聞」を購読しています。

少し前までは基本的には紙媒体での契約でしたが、最近では電子版の契約も増えてきました。

また、2019年10月以降の消費税改定により、消費税についても注意が必要になっています。

今回は、「新聞代」の勘定科目・会計処理について解説していきます。

 

 

目次

新聞代の勘定科目は?紙と電子でちがう?

新聞代の勘定科目は、他の書籍代と同様、

  • 新聞図書費
  • 図書印刷費

などの科目に計上しましょう。

書籍代の勘定科目については以下の記事をご参照ください。

 

これらの科目については、「紙媒体」という制限は特にありませんので、電子版であっても同様の科目で差し支えありません。

なお、「新聞図書費」「図書印刷費」が少なく、科目の設定がない場合には、「雑費」の計上でも問題ありません。

紙媒体であれば「消耗品費」でもいいですが、電子版を「消耗品費」とするのは違和感がありますので、「雑費」が無難です。

 

 

新聞代は軽減税率の対象です!

新聞代は、食品と同様に軽減税率の対象となるのでしょうか。

軽減税率に関する通達を見てみましょう。

参考:令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(チラシ)(令和元年6月)

軽減税率の対象となるのは、

  • 飲食料品の譲渡
  • 新聞の譲渡

と2点です。

「新聞の譲渡」とは以下のように定義されています。

軽減税率の対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。
<引用:国税庁「消費税軽減税率制度の手引き(新聞の範囲)」

 

紙媒体での新聞代は、この「新聞の定期購読契約に基づく譲渡」に該当します。

そのため、軽減税率8%の対象となります

 

一方で、電子版の新聞代は、「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」には当たりません。

参考:国税庁「事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲」

したがって、電子版新聞代は軽減税率の対象とならず、10%の消費税が課されるのです。

 

<まとめ>
紙媒体の新聞:消費税8%
電子版の新聞:消費税10%

 

 

まとめ:仕訳で確認

<例>
4月分の新聞代として、紙媒体4,320円、電子版4,400円が引落とされた。

 

借方 貸方
新聞図書費 4,000 普通預金 8,720
仮払消費税(8%) 320    
新聞図書費 4,000    
仮払消費税(10%) 400    

 

 

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回は、新聞代の勘定科目・消費税などの会計処理についてご説明しました。

勘定科目はシンプルですが、10%への増税後、軽減税率の適用により消費税の取扱いが複雑になりました。

紙と電子で異なる点については、経理担当者全員がしっかり把握したうえで、適切に計上しましょう。

 

当サイトでは、他にも勘定科目や仕訳などの解説をしています。

その他の会計処理を調べたい方はコチラ!

 

【PR】経理でスキルアップしたい方は「スタディング」がおススメです

当サイト管理人は、スタディング税理士講座を受講していました。

そのため、会計・経理系の資格講座には、スタディングをおススメしています。

スタディングの簿記講座はコチラ!

スタディングの税理士講座はコチラ!

 

 

【PR】会計ソフトを探している方は「やよい会計」がおススメです

個人事業主やスタートアップ企業の経営者の方などで、


経理処理が面倒だしお金かけたくない

と思っている方は多いと思います。

そんな方におススメなのが「やよい会計」です。

おすすめポイントは、

  • 経理初心者でもダントツで分かりやすい
  • ランニングコストがダントツで安い

という点です。非常に重要ですね。

10年の経理歴の中で、様々な会計ソフトや経営者・フリーランサーを見てきた私が、断言します。

正直、社員数1,000人以上の大企業にはおススメできませんが、個人事業主や数十人程度の会社であれば「やよい会計」で間違いないでしょう。

無料体験も可能です。

  • 白色申告用はずっと無料プランあり!
  • 青色申告用は1年間無料プランあり!
  • 法人向けは2ヶ月無料プランあり!

無料体験中に解約しても費用は掛かりませんので、とりあえず無料登録してみましょう!

個人事業主向け:「やよいの白色申告」申込みはコチラから!

個人事業主向け:「やよいの白色申告」申込みはコチラから!

法人向け:「弥生会計」申込みはコチラから!

 

 

 COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

【仕訳】従業員にかかる所得税・住民税の仕訳を解説!給与支給から納付まで

【勘定科目】延滞税・延滞金の会計処理は?損金算入できません!

【勘定科目】接待・懇親会・飲み会に係るタクシー代は交際費?

【消費税】切手代の消費税は課税?レシートに「非課税」とあるけど?

【勘定科目】外形標準課税のために家賃と共益費の勘定科目は区分していますか?

【勘定科目】障害者雇用納付金の会計処理は?消費税や損金算入を解説